公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第34_7条設立の手続

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監査法人/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第34_7条(設立の手続)
(設立の手続)
第三十四条の七監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
2会社法第三十条第一項の規定は、監査法人の定款について準用する。
3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四社員の氏名及び住所
五社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
七業務の執行に関する事項
4無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
5有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第三項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。

一次情報