この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ公認会計士法 第21条(登録の抹消)
(登録の抹消)
第二十一条公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
2公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
一不正の手段により登録を受けたとき。
二心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
三内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
四二年以上継続して所在が不明であるとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法 第21条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。