公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第21条登録の抹消

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公認会計士の登録ステップ 1 / 1 公認会計士の登録公認会計士の登録について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
公認会計士法行政処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(行ツ)19
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年9月26日 棄却
登載
民集 第29巻8号1338頁
参照法条
公認会計士法21条,公認会計士等登録規則7条,公認会計士等登録規則10条
判示事項
公認会計士が業務を廃止した場合における地位喪失の時期
裁判要旨公認会計士は、その業務を廃止した場合には、その届出に基づいて公認会計士協会が登録を抹消した時に、その地位を喪失する。

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第21条(登録の抹消)
(登録の抹消)
第二十一条公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
一その業務を廃止したとき。
二死亡したとき。
三第四条各号(第五号の二を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
一不正の手段により登録を受けたとき。
二心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
三内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
四二年以上継続して所在が不明であるとき。
3前項第一号から第三号までの規定による登録の抹消については第十九条第四項並びに第十九条の二第一項及び第三項の規定を、前項第四号の規定による登録の抹消については同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

一次情報