行政処分取消請求

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事件番号
昭和46(行ツ)19
裁判年月日
昭和50年9月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻8号1338頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行コ)21

判示事項

公認会計士が業務を廃止した場合における地位喪失の時期

裁判要旨

公認会計士は、その業務を廃止した場合には、その届出に基づいて公認会計士協会が登録を抹消した時に、その地位を喪失する。

参照法条

公認会計士法21条〈登録の抹消〉,公認会計士等登録規則7条,公認会計士等登録規則10条

この裁判例が参照する条文の解説

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