公認会計士法 / テーマ別まとめ

公認会計士の登録

公認会計士の登録の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

公認会計士になるには、日本公認会計士協会が備える公認会計士名簿への登録が必要です。このページでは、登録の申請手続、登録を拒否される事由、変更登録、登録の抹消(義務的・裁量的)、公告といった登録関連の手続を条文に沿って整理しています。拒否された場合の審査請求や、懲戒手続中は抹消できないといった制限もあわせて確認できます。

公認会計士の登録
場面内容決定主体期限
登録拒否懲戒中の税理士等は拒否日本公認会計士協会―
登録拒否資格審査会の議決が必要資格審査会―
登録申請申請書を協会に提出日本公認会計士協会―
不作為みなし拒否3月経過で拒否とみなす内閣総理大臣3か月
変更登録事項変更は直ちに申請公認会計士直ちに
登録抹消(義務)廃業・死亡等で必ず抹消日本公認会計士協会―
登録抹消(裁量)不正登録・心身故障等で抹消可資格審査会の議決―
抹消制限懲戒手続中は抹消不可―手続結了まで
  • 登録拒否事由には税理士法上の除名相当の決定を受け、明らかにされた期間を経過していない者も含む(第18条の2第2号)
  • 裁量的な登録抹消の事由には、研修未受講(内閣府令で定める期間以上、内閣府令で定める場合を除く)や2年以上継続して所在不明であることも含まれる(第21条第2項)
  • 登録抹消の準用規定は、抹消事由の号ごとに準用する条項が異なる(第21条第3項)
  • 登録及び抹消はいずれも遅滞なく官報で公告される(第21条の2)
  • 第23条は削除されており、現在は規定がない
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公認会計士の登録

公認会計士の登録について、条文は何を定めているか。

第17条登録の義務登録しないと公認会計士になれない1項判例なし
  • 名簿に氏名・生年月日・事務所又は勤務先等を登録する
  • このほか内閣府令で定める事項も登録対象になる
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第18条名簿名簿は日本公認会計士協会が備える1項判例なし
  • 公認会計士名簿・外国公認会計士名簿を協会に備え置く
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第18_2条登録拒否の事由一定の者は登録を拒否される1項・3号判例なし
  • 税理士・弁護士・外国法事務弁護士・弁理士の業務停止処分を現に受けている者は拒否される
  • 税理士法上の除名相当の決定を受け、明らかにされた期間を経過していない者も拒否される
  • 心身の故障等で業務の適正や信用を欠くおそれがある者も拒否される
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第19条登録の手続申請書提出→協会が審査し登録か拒否4項判例なし
  • 登録申請書に、公認会計士となる資格を証する書類を添付する
  • 登録できると認めれば遅滞なく登録、できないと認めれば資格審査会の議決で拒否
  • 拒否するときは理由を付記した書面で申請者に通知する
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第19_2条登録を拒否された場合の審査請求拒否されたら内閣総理大臣に審査請求できる3項判例なし
  • 拒否処分に不服があれば内閣総理大臣に審査請求できる
  • 申請書提出から3月経過しても処分がなければ拒否されたものとみなせる
  • 内閣総理大臣は協会の上級行政庁とみなされる
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第20条変更登録登録事項が変わったら直ちに変更申請1項判例なし
  • 氏名・事務所等、登録事項に変更が生じたら直ちに変更登録を申請する
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第21条登録の抹消一定の事由で協会が登録を抹消する3項・7号判例 1件
  • 業務廃止・死亡・欠格事由該当のときは協会は必ず抹消する
  • 不正登録・心身の故障・研修不受講・2年以上所在不明のときは資格審査会の議決で抹消できる
  • 抹消の手続には第19条第4項〈登録の手続〉等の規定を準用する
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第21_2条登録及び登録の抹消の公告登録・抹消は官報で公告される1項判例なし
  • 登録したとき・抹消したときは遅滞なく官報で公告する
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第21_3条登録抹消の制限懲戒手続中は一部の抹消ができない1項判例なし
  • 懲戒の手続に付された場合、その手続が結了するまでは特定の事由による登録抹消ができない
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第22条登録の細目手続の細目は内閣府令に委任1項判例なし
  • 登録の手続・抹消・名簿等、登録に関し必要な事項は内閣府令で定める
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第23条削除されており規定なし1項判例なし
  • 現在この条文に定めはない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第21条公認会計士法

公認会計士が業務を廃止した場合における地位喪失の時期

裁判要旨公認会計士は、その業務を廃止した場合には、その届出に基づいて公認会計士協会が登録を抹消した時に、その地位を喪失する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年9月26日 昭和46(行ツ)19
登載
民集 第29巻8号1338頁
参照法条
公認会計士法21条,公認会計士等登録規則7条,公認会計士等登録規則10条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第17条(登録の義務) 詳細ページ
(登録の義務)
第十七条公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
公認会計士法 第18条(名簿) 詳細ページ
(名簿)
第十八条公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
公認会計士法 第18_2条(登録拒否の事由) 詳細ページ
(登録拒否の事由)
第十八条の二次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
一懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
三心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
公認会計士法 第19条(登録の手続) 詳細ページ
(登録の手続)
第十九条登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
3日本公認会計士協会は、第一項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項、第三十四条の十の十一第二項、第三十四条の十の十四第二項及び第四十四条第一項第九号において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
4日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
公認会計士法 第19_2条(登録を拒否された場合の審査請求) 詳細ページ
(登録を拒否された場合の審査請求)
第十九条の二前条第三項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
2前条第一項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
3前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
公認会計士法 第20条(変更登録) 詳細ページ
(変更登録)
第二十条公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
公認会計士法 第21条(登録の抹消) 詳細ページ
(登録の抹消)
第二十一条公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
一その業務を廃止したとき。
二死亡したとき。
三第四条各号(第五号の二を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
一不正の手段により登録を受けたとき。
二心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
三内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
四二年以上継続して所在が不明であるとき。
3前項第一号から第三号までの規定による登録の抹消については第十九条第四項並びに第十九条の二第一項及び第三項の規定を、前項第四号の規定による登録の抹消については同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
公認会計士法 第21_2条(登録及び登録の抹消の公告) 詳細ページ
(登録及び登録の抹消の公告)
第二十一条の二日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
公認会計士法 第21_3条(登録抹消の制限) 詳細ページ
(登録抹消の制限)
第二十一条の三日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号若しくは第二項第二号若しくは第四号又は第十六条の二第五項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
公認会計士法 第22条(登録の細目) 詳細ページ
(登録の細目)
第二十二条この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
公認会計士法 第23条 詳細ページ
第二十三条削除
出

一次情報

原文ママ

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