公認会計士法施行規則 / テーマ別まとめ

監査法人

監査法人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

公認会計士法施行規則は、監査法人の名称表示や社員構成、設立・定款変更の届出手続、業務管理体制と品質管理、計算書類の作成方法までを定めています。実務担当者は、社員に占める公認会計士の割合や届出書の添付書類、計算書類の区分といった具体的な数値・様式要件を押さえる必要があります。

監査法人
項目定め
名称に使う文字有限責任
社員中の公認会計士割合75%以上
合議体の公認会計士割合75%以上
大規模監査法人の基準上場監査先100社以上
書面事項の電磁的提供事前の承諾が必要
貸借対照表の作成期間原則1年以内(変更時1年6月)
社員の実務経験要件過半数が登録後3年以上
  • 成立・定款変更の届出書には登記事項証明書、社員の登録事項書類など多数の添付書類が必要
  • 電磁的方法での提供は相手から拒否の申出があれば書面に戻る(再承諾で復活可)
  • 業務管理体制の整備要件は7項目、品質管理の遂行事項は10項目にわたる
  • 貸借対照表の純資産の部は社員資本(資本金・出資金申込証拠金・資本剰余金・利益剰余金)等に区分する
  • 計算書類は社員資本等変動計算書・注記表・附属明細書の3つからなる
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監査法人

監査法人について、条文は何を定めているか。

第18条有限責任形態の監査法人の名称「有限責任」の文字を名称に使う1項判例なし
  • 社員全員が有限責任社員であることを示す文字は「有限責任」と定める
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第19条公認会計士である社員の占める割合社員の75%以上を公認会計士にする1項判例なし
  • 監査法人の社員のうち公認会計士が占める割合の下限は75%
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第20条成立の届出設立後に届出書と添付書類を提出する2項・12号判例なし
  • 名称・所在地・電話番号、成立年月日を記載した届出書を提出
  • 登記事項証明書、定款の写し、社員の登録事項など10種類の書類を添付
  • 業務計画書や品質管理の方針、公認会計士割合の証明書類も必要
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第21条定款変更の届出定款を変えたら変更内容を届け出る4項・4号判例なし
  • 名称・所在地・電話番号と変更内容・年月日を記載した届出書を提出
  • 変更後の定款の写しを添付
  • 社員の異動なら登録事項等、事務所の新設・移転・廃止なら所在地等の書類も添付
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第21_2条情報通信の技術を利用する承諾等電子提供には事前の承諾が必要3項・2号判例なし
  • 無限責任監査法人が書面事項を電磁的方法で提供する際は事前に方法・内容を示し承諾を得る
  • 相手が書面等で拒否を申し出たら電磁的方法での提供はできない
  • 拒否後も相手が再び承諾すれば電磁的提供を再開できる
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第22条指定の通知の方法指定の通知は書面か電磁的方法で行う1項判例なし
  • 通知の方法は書面又は電磁的方法のいずれか
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第22_2条対象業務に重要な影響を与えることができる社員補助者でも実質関与が大きい社員を含める1項判例なし
  • 補助者として関与していても、他の関与者と同程度以上に実質的に関与する社員も対象に含む
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第23条筆頭業務執行社員等筆頭業務執行社員と審査責任者を定める1項・2号判例なし
  • 監査報告書の筆頭に署名する業務執行社員1名
  • 監査証明業務の審査に関与し最も重要な責任を有する者1名
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第24条大規模監査法人上場会社監査100社以上で大規模監査法人1項判例なし
  • 直近の会計年度に監査証明業務を行った上場有価証券発行者等の総数が100以上なら当会計年度は大規模監査法人
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第24_2条監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法証明書の電子提供にも事前承諾が必要5項・6号判例なし
  • 証明書記載事項を電磁的方法で提供する前に方法・内容を示し書面等で承諾を得る
  • 受信者が出力して書面を作成でき、業務執行社員の電子署名が必要
  • 相手が拒否を申し出たら電磁的方法での証明はできない(再承諾があれば可)
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第25条業務管理体制の整備業務管理体制として満たすべき7要件1項・7号判例なし
  • 業務執行の適正確保・品質管理方針・公認会計士への不当な影響排除の措置
  • 特定社員が協会会則を守る措置、社員の過半数が登録後3年以上の実務経験者
  • 監査に必要な施設・財産的基礎を持ち、従たる事務所には社員が常駐
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第26条品質の管理品質管理として定める業務遂行事項1項・10号判例なし
  • 職業倫理・独立性の保持、契約の締結更新、社員等の選任、資源の配分など
  • 業務の実施・審査、情報の収集伝達、前任後任との引継ぎ
  • 責任者の選任、目標設定とリスク対応、モニタリングと改善
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第27条監査法人の活動に係る重要な事項説明責任を負う3つの重要事項1項・3号判例なし
  • 業務執行の適正確保の措置、品質管理方針の策定
  • 公認会計士以外の者による不当な影響の排除措置
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第28条合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合合議体の社員も75%以上を公認会計士に1項判例なし
  • 合議体を構成する社員のうち公認会計士が占める割合の下限は75%
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第29条会計帳簿会計帳簿の作成・評価ルール8項・2号判例なし
  • 書面または電磁的記録で作成・保存する
  • 資産は原則取得価額、時価が著しく低い場合等は所定の価格を付す
  • 償却資産は期末に相当の償却、回収不能債権は見込額を控除
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第30条貸借対照表貸借対照表の様式と作成期間11項・12号判例なし
  • 金額は一円・千円・百万円単位、日本語で表示(他言語も可)
  • 成立日または各会計年度の会計帳簿に基づき作成
  • 作成期間は原則1年以内(末日変更時は1年6月以内)
  • 資産・負債・純資産に区分し、純資産は社員資本と評価換算差額等に区分
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第31条計算書類計算書類に含まれる3つの書類1項・3号判例なし
  • 社員資本等変動計算書、注記表、附属明細書を作成する
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第32条社員資本等変動計算書社員資本の変動を前期末・当期・当期末で示す4項・5号判例なし
  • 社員資本と評価・換算差額等に区分して表示
  • 社員資本は前期末残高・当期変動額(事由ごと)・当期末残高を明示
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第33条注記表注記表は3区分で表示1項・3号判例なし
  • 重要な会計方針の注記、貸借対照表に関する注記、その他の注記に区分
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第34条重要な会計方針に係る事項に関する注記会計方針として注記すべき事項2項・7号判例なし
  • 資産の評価基準・方法、減価償却の方法、引当金の計上基準、収益費用の計上基準等
  • 会計処理の変更時はその旨・理由・影響、表示方法変更時はその内容を注記
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法施行規則 第18条(有限責任形態の監査法人の名称) 詳細ページ
(有限責任形態の監査法人の名称)
第十八条法第三十四条の三第二項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。
公認会計士法施行規則 第19条(公認会計士である社員の占める割合) 詳細ページ
(公認会計士である社員の占める割合)
第十九条法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
公認会計士法施行規則 第20条(成立の届出) 詳細ページ
(成立の届出)
第二十条法第三十四条の九の二の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二成立の年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登記事項証明書
二定款の写し
三社員である公認会計士及び特定社員(法第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。以下同じ。)の登録年月日及び登録番号を記載した書類
四社員が法第三十四条の四第二項各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類
五使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類
六事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類
七成立の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
八社員の経歴書
九業務の品質の管理の方針を記載した書類
十社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類
公認会計士法施行規則 第21条(定款変更の届出) 詳細ページ
(定款変更の届出)
第二十一条法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二定款変更の内容及び年月日
2前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。
3定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
一新たに社員が加入した場合当該社員に係る前条第二項第三号、第四号及び第八号に掲げる書類
二社員の数が変動した場合変更後の社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を記載した書類
4定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第二項の書類のほか、当該変更後の前条第二項第六号に掲げる書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
公認会計士法施行規則 第21_2条(情報通信の技術を利用する承諾等) 詳細ページ
(情報通信の技術を利用する承諾等)
第二十一条の二無限責任監査法人(法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。以下同じ。)は、法第三十四条の十の四第七項の規定により電磁的方法により同条第四項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第十二条第二項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
3第一項の規定による承諾を得た無限責任監査法人は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
公認会計士法施行規則 第22条(指定の通知の方法) 詳細ページ
(指定の通知の方法)
第二十二条法第三十四条の十の五第四項に規定する内閣府令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。
公認会計士法施行規則 第22_2条(対象業務に重要な影響を与えることができる社員) 詳細ページ
(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)
第二十二条の二令第十四条の二第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一号に規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号から同条第三号までに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。
公認会計士法施行規則 第23条(筆頭業務執行社員等) 詳細ページ
(筆頭業務執行社員等)
第二十三条法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名
二監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名
公認会計士法施行規則 第24条(大規模監査法人) 詳細ページ
(大規模監査法人)
第二十四条法第三十四条の十一の四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。)の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。
公認会計士法施行規則 第24_2条(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法) 詳細ページ
(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十四条の二監査法人は、法第三十四条の十二第三項の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項各号に掲げる措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する措置
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する措置
3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
4第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる措置のうち監査法人が講ずるもの
二ファイルへの記録の方式
5第一項の規定による承諾を得た監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
公認会計士法施行規則 第25条(業務管理体制の整備) 詳細ページ
(業務管理体制の整備)
第二十五条法第三十四条の十三第一項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一業務の執行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む。第二十七条第一号及び第三十九条第一号ホ(1)において同じ。)がとられていること。
二業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置がとられていること。
三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること。
四特定社員が協会の会員となり、協会の会則を遵守するための措置がとられていること。
五社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事している者であること。
六監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。
七従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。
公認会計士法施行規則 第26条(品質の管理) 詳細ページ
(品質の管理)
第二十六条法第三十四条の十三第三項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持
二業務に係る契約の締結及び更新
三業務を担当する社員その他の者の選任
四人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分(次に掲げる事項を含む。)
イ社員の報酬の決定に関する事項
ロ社員及び使用人その他の従業者の研修に関する事項
五業務の実施及びその審査(次に掲げる事項を含む。)
イ専門的な見解の問い合わせ(業務に関して専門的な知識及び経験等を有する者から専門的な事項に係る見解を得ることをいう。)
ロ監査上の判断の相違(監査証明業務を実施する者の間又はこれらの者と監査証明業務に係る審査を行う者との間の判断の相違をいう。)の解決
ハ監査証明業務に係る審査
六業務に関する情報の収集及び伝達
七前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ
八前各号に掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の明確化
九前各号に掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性のある事象(以下この号において「リスク」という。)の識別及び評価並びに当該リスクに対処するための方針の策定及び実施
十第一号から第八号までに掲げる事項についての実施状況の把握(以下この号において「モニタリング」という。)及び当該モニタリングを踏まえた改善
公認会計士法施行規則 第27条(監査法人の活動に係る重要な事項) 詳細ページ
(監査法人の活動に係る重要な事項)
第二十七条法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一業務の執行の適正を確保するための措置
二業務の品質の管理の方針の策定
三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
公認会計士法施行規則 第28条(合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合) 詳細ページ
(合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
第二十八条法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
公認会計士法施行規則 第29条(会計帳簿) 詳細ページ
(会計帳簿)
第二十九条法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。
3監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4償却すべき資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)会計年度の末日における時価
二会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
6取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
公認会計士法施行規則 第30条(貸借対照表) 詳細ページ
(貸借対照表)
第三十条法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
3貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4法第三十四条の十六第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5法第三十四条の十六第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る貸借対照表は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6各会計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該会計年度の前会計年度の末日の翌日(当該会計年度の前会計年度がない場合にあっては、成立の日)から当該会計年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(会計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の会計年度については、一年六月)を超えることができない。
7貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
8前項第一号及び第二号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
9純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一社員資本
二評価・換算差額等
10社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本金
二出資金申込証拠金
三資本剰余金
四利益剰余金
11次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、評価・換算差額等として純資産に計上することができる。
一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二ヘッジ会計(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十八号に規定するヘッジ会計をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段(同号に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は評価差額
三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額
公認会計士法施行規則 第31条(計算書類) 詳細ページ
(計算書類)
第三十一条法第三十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一社員資本等変動計算書
二注記表
三附属明細書
公認会計士法施行規則 第32条(社員資本等変動計算書) 詳細ページ
(社員資本等変動計算書)
第三十二条社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
2社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一社員資本
二評価・換算差額等
3社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一前期末残高
二当期変動額
三当期末残高
4評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
公認会計士法施行規則 第33条(注記表) 詳細ページ
(注記表)
第三十三条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一重要な会計方針に係る事項に関する注記
二貸借対照表に関する注記
三その他の注記
公認会計士法施行規則 第34条(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 詳細ページ
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第三十四条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四収益及び費用の計上基準
五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。
一会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
二表示方法を変更したときは、その内容
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。