公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第23条筆頭業務執行社員等

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条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第23条(筆頭業務執行社員等)
(筆頭業務執行社員等)
第二十三条法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名
二監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名

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