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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第23条(筆頭業務執行社員等)
(筆頭業務執行社員等)
第二十三条法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名
二監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第23条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。