公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第33条注記表

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監査法人ステップ 1 / 1 監査法人監査法人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第33条(注記表)
(注記表)
第三十三条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一重要な会計方針に係る事項に関する注記
二貸借対照表に関する注記
三その他の注記

一次情報