金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引業協会/認定投資者保護団体

認定投資者保護団体の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

認定投資者保護団体は、有価証券の取引やデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、金融商品取引業の健全な発展と投資者保護に資する目的で、苦情解決やあっせんなどの業務を行う法人として内閣総理大臣の認定を受けた団体です。認定を受けるための欠格事由・審査基準、対象事業者の範囲、苦情処理・あっせんの手続、名称使用制限、報告徴取・命令・認定取消しまでを金融商品取引法が定めています。

認定投資者保護団体
項目内容
認定権者内閣総理大臣
主な業務苦情解決、あっせん等
対象事業者構成員又は同意した業者等
名称独占認定団体以外は使用不可
取消事由欠格・基準不適合・命令違反等
  • 欠格事由の刑罰関連は「刑の執行終了等から2年」など条文どおりの期間で判断する
  • 認可協会・認定協会は認定投資者保護団体の認定対象から除かれる
  • 対象事業者には金融商品取引業者・金融商品仲介業者のほか内閣府令で定める者も含まれる
  • 苦情処理は第77条、あっせんは第77条の2の規定を読み替えて準用する
  • 報告徴取・命令は「この節の規定の施行に必要な限度」でのみ行える
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認定投資者保護団体

認定投資者保護団体について、条文は何を定めているか。

第79_7条認定投資者保護団体の目的及び業務苦情解決・あっせん等を行う団体を認定3項・3号判例なし
  • 苦情解決、あっせん、その他投資者保護に資する業務を行う団体が対象
  • 内閣総理大臣の認定を受けられる
  • 申請は政令の定めにより行い、認定は公示される
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第79_8条欠格事項刑罰歴や過去の取消歴があると認定不可1項・3号判例なし
  • 刑の執行終了等から2年を経過しない者は認定不可
  • 認定取消しから2年を経過しない法人も認定不可
  • 該当する役員がいる法人も認定不可
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第79_9条認定の基準実施方法・能力・公正性の3点を審査1項・3号判例なし
  • 業務を適正・確実に行う実施方法を定めていること
  • 業務を行うに足りる知識・能力・経理的基礎があること
  • 他の業務により当該業務が不公正になるおそれがないこと
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第79_10条業務廃止の届出業務をやめる前にあらかじめ届出が必要2項判例なし
  • 認定業務を廃止する際は事前に内閣総理大臣へ届出
  • 届出があったときは公示される
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第79_11条対象事業者構成員や同意した業者が対象事業者になる2項判例なし
  • 構成員である業者、又は同意を得た業者等が対象事業者となる
  • 対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供する
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第79_12条認定団体による苦情の処理対象事業者に関する苦情処理は77条〈投資者からの苦情に対する対応等〉を準用1項判例なし
  • 投資者からの苦情(対象事業者に関するもの)の解決に第77条〈投資者からの苦情に対する対応等〉を準用
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第79_13条認定団体によるあつせん対象事業者のあっせんは77条の2〈認可協会によるあつせん〉を準用1項判例なし
  • 対象事業者に関するあっせんに第77条の2〈認可協会によるあつせん〉の一部規定を準用
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第79_14条役職員の秘密保持義務等の準用役職員に秘密保持義務(72条〈役職員の秘密保持義務等〉)を準用1項判例なし
  • 認定団体の役員・職員及び元役職員に第72条〈役職員の秘密保持義務等〉を準用
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第79_15条名称の使用制限認定団体以外は紛らわしい名称を使えない1項判例なし
  • 認定団体でない者は「認定投資者保護団体」等の名称を使用不可
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第79_16条報告の徴取内閣総理大臣は認定業務の報告を求められる1項判例なし
  • 施行に必要な限度で認定団体に認定業務の報告をさせられる
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第79_17条投資者保護指針投資者保護指針の作成・公表に努める義務3項判例なし
  • 契約内容や資産運用のあり方等に関する指針の作成・公表に努める
  • 公表後は対象事業者に遵守させる指導・勧告等に努める
  • 知識の普及・啓発・広報活動を通じた促進にも努める
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第79_18条命令内閣総理大臣は改善命令を出せる1項判例なし
  • 実施方法の改善や投資者保護指針の変更等を命じることができる
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第79_19条認定の取消し欠格・基準不適合・命令違反で取消し2項・4号判例なし
  • 欠格事由該当、基準不適合、命令違反、不正取得の場合に取消し可能
  • 取消したときは公示される
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_7条(認定投資者保護団体の目的及び業務) 詳細ページ
(認定投資者保護団体の目的及び業務)
第七十九条の七有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び認定協会を除く。次条第三号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。
一金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に対する苦情の解決
二金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん
三前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
2前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
金融商品取引法 第79_8条(欠格事項) 詳細ページ
(欠格事項)
第七十九条の八次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
金融商品取引法 第79_9条(認定の基準) 詳細ページ
(認定の基準)
第七十九条の九内閣総理大臣は、第七十九条の七第二項の規定による申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
二第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
三第七十九条の七第一項各号に掲げる業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
金融商品取引法 第79_10条(業務廃止の届出) 詳細ページ
(業務廃止の届出)
第七十九条の十第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
金融商品取引法 第79_11条(対象事業者) 詳細ページ
(対象事業者)
第七十九条の十一認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。
2認定団体は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第79_12条(認定団体による苦情の処理) 詳細ページ
(認定団体による苦情の処理)
第七十九条の十二第七十七条の規定は、認定団体が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第79_13条(認定団体によるあつせん) 詳細ページ
(認定団体によるあつせん)
第七十九条の十三第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第79_14条(役職員の秘密保持義務等の準用) 詳細ページ
(役職員の秘密保持義務等の準用)
第七十九条の十四第七十二条の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
金融商品取引法 第79_15条(名称の使用制限) 詳細ページ
(名称の使用制限)
第七十九条の十五認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
金融商品取引法 第79_16条(報告の徴取) 詳細ページ
(報告の徴取)
第七十九条の十六内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
金融商品取引法 第79_17条(投資者保護指針) 詳細ページ
(投資者保護指針)
第七十九条の十七認定団体は、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護のために、対象事業者による金融商品取引の契約内容、対象事業者による資産運用のあり方その他投資者の保護を図るため必要な事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿つた指針(以下「投資者保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。
2認定団体は、前項の規定により投資者保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該投資者保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。
3認定団体は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
金融商品取引法 第79_18条(命令) 詳細ページ
(命令)
第七十九条の十八内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、投資者保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
金融商品取引法 第79_19条(認定の取消し) 詳細ページ
(認定の取消し)
第七十九条の十九内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
三前条の規定による命令に従わないとき。
四不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。