認定投資者保護団体の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
認定投資者保護団体は、有価証券の取引やデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、金融商品取引業の健全な発展と投資者保護に資する目的で、苦情解決やあっせんなどの業務を行う法人として内閣総理大臣の認定を受けた団体です。認定を受けるための欠格事由・審査基準、対象事業者の範囲、苦情処理・あっせんの手続、名称使用制限、報告徴取・命令・認定取消しまでを金融商品取引法が定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定権者 | 内閣総理大臣 |
| 主な業務 | 苦情解決、あっせん等 |
| 対象事業者 | 構成員又は同意した業者等 |
| 名称独占 | 認定団体以外は使用不可 |
| 取消事由 | 欠格・基準不適合・命令違反等 |
認定投資者保護団体について、条文は何を定めているか。
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