金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_10条業務廃止の届出

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金融商品取引業協会/認定投資者保護団体ステップ 1 / 1 認定投資者保護団体認定投資者保護団体について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_10条(業務廃止の届出)
(業務廃止の届出)
第七十九条の十第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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