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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第79_19条(認定の取消し)
(認定の取消し)
第七十九条の十九内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
三前条の規定による命令に従わないとき。
四不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
一次情報
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