金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_15条名称の使用制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引業協会/認定投資者保護団体ステップ 1 / 1 認定投資者保護団体認定投資者保護団体について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_15条(名称の使用制限)
(名称の使用制限)
第七十九条の十五認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

一次情報