監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品仲介業者に対して内閣総理大臣が行う監督上の権限をまとめた規定群です。廃業等の届出義務、登録の取消・業務停止等の処分、役員の解任命令、報告徴取・検査、登録の抹消、他条文の準用について定めています。
| 措置 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 登録取消・業務停止命令 | 登録取消事由に該当したとき | 登録取消、6月以内の業務停止等 |
| 役員解任命令 | 役員が欠格事由等に該当 | 解任を命じることができる |
| 報告徴取・検査 | 公益・投資者保護上必要 | 報告命令・立入検査ができる |
| 廃業等の届出 | 廃業・死亡・合併消滅等 | 30日以内に内閣総理大臣へ届出 |
| 登録の抹消 | 登録失効・取消時 | 内閣総理大臣が登録を抹消 |
監督について、条文は何を定めているか。
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