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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第66_19条(廃業等の届出等)
(廃業等の届出等)
第六十六条の十九金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。)その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二金融商品仲介業者である個人が死亡したときその相続人
三金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
四金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたときその破産管財人
五金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
六金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第66_19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。