金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_20条監督上の処分

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金融商品仲介業者/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_20条(監督上の処分)
(監督上の処分)
第六十六条の二十内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一第六十六条の四各号(第二号ロを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
三金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

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