金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_22条報告の徴取及び検査

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金融商品仲介業者/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_22条(報告の徴取及び検査)
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の二十二内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。

一次情報