金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法施行令の総則は、法が定める「有価証券」やみなし有価証券、金銭に類するものの具体的な範囲を定めるとともに、有価証券の取得勧誘や売付け勧誘等における「多数の者」の基準(50名以上)、適格機関投資家以外に譲渡されるおそれが少ない場合の要件を定めています。これらは、私募や少人数向け勧誘に該当するかどうかを判断する際の基礎となる規定です。

総則
条文テーマ内容基準
第1条有価証券となる証書譲渡性預金証書・学校法人等債権証書―
第1条の2みなし有価証券の除外信託管理要件を満たす権利―
第1条の3金銭に類するもの有価証券・手形・購入物品等―
第1条の4少人数向け要件(証券種類別)既発行なし等の要件―
第1条の5多数者の基準(取得勧誘)勧誘相手の人数50名以上
第1条の6少人数向け不該当の要件3か月内勧誘人数との合計合計50名以上
第1条の7少人数向け勧誘の要件特定投資家のみ・50名未満等50名未満
第1条の8多数者の基準(売付け勧誘等)勧誘相手の人数50名以上
  • 第1条の4の要件は株券等・新株予約権証券等・その他の有価証券で異なり、細目は内閣府令に委任されている
  • 第1条の6の「同種の新規発行証券」には、適格機関投資家向け勧誘等に該当した証券や届出済みの証券は含まれない
  • 第1条の2・第1条の3の具体的な比率・対象範囲は内閣府令で定められる
  • 第1条の5・第1条の7の人数算定では、一定の適格機関投資家を除外する場合がある
  • 第1条の7の要件(イ〜ハ)は有価証券の種類ごとに定められている
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条有価証券となる証券又は証書外国発行の譲渡性預金証書等を有価証券に指定1項・2号判例なし
  • 外国法人が発行する譲渡性預金証書を有価証券とする
  • 学校法人等の割当てで生じる金銭債権を示す証書も対象
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第1_2条有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの一定要件を満たす権利は有価証券とみなさない1項・2号判例なし
  • 信託の受入れ金銭を預貯金等で管理する割合等が要件
  • 具体的な比率・対象は内閣府令で定める
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第1_2条有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの一定要件を満たす権利は有価証券とみなさない1項・2号判例なし
  • 信託の受入れ金銭を預貯金等で管理する割合等が要件
  • 具体的な比率・対象は内閣府令で定める
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第1_3条金銭に類するもの出資金に類するもの(有価証券・手形等)を列挙1項・5号判例なし
  • 有価証券・為替手形・約束手形(一部除く)が対象
  • 出資金で取得した物品も対象になる場合がある
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第1_3条金銭に類するもの出資金に類するもの(有価証券・手形等)を列挙1項・5号判例なし
  • 有価証券・為替手形・約束手形(一部除く)が対象
  • 出資金で取得した物品も対象になる場合がある
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第1_3条金銭に類するもの出資金に類するもの(有価証券・手形等)を列挙1項・5号判例なし
  • 有価証券・為替手形・約束手形(一部除く)が対象
  • 出資金で取得した物品も対象になる場合がある
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第1_3条金銭に類するもの出資金に類するもの(有価証券・手形等)を列挙1項・5号判例なし
  • 有価証券・為替手形・約束手形(一部除く)が対象
  • 出資金で取得した物品も対象になる場合がある
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第1_4条取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合適格機関投資家以外への譲渡が少ない場合の要件1項・3号判例なし
  • 株券等は既発行なし・特定投資家向けでない等が条件
  • 新株予約権証券等も同様の要件に加え譲渡制限等が必要
  • その他の有価証券にも同種の要件が定められている
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第1_5条勧誘の相手方が多数である場合取得勧誘の相手が50名以上なら多数勧誘1項判例なし
  • 有価証券の取得勧誘を50名以上に行う場合が対象
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第1_5条勧誘の相手方が多数である場合取得勧誘の相手が50名以上なら多数勧誘1項判例なし
  • 有価証券の取得勧誘を50名以上に行う場合が対象
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第1_6条取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件直前3か月の勧誘人数も合算して50名を判定1項判例なし
  • 発行前3か月以内に同種証券を勧誘した人数を合算
  • 合計が50名以上なら少人数向け勧誘にならない
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第1_7条取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合特定投資家のみ・50名未満なら少人数向け勧誘1項・2号判例なし
  • 特定投資家のみを相手とし50名以上でないことが要件
  • 有価証券の種類別の要件(イ〜ハ)も満たす必要がある
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第1_7条取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合特定投資家のみ・50名未満なら少人数向け勧誘1項・2号判例なし
  • 特定投資家のみを相手とし50名以上でないことが要件
  • 有価証券の種類別の要件(イ〜ハ)も満たす必要がある
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第1_7条取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合特定投資家のみ・50名未満なら少人数向け勧誘1項・2号判例なし
  • 特定投資家のみを相手とし50名以上でないことが要件
  • 有価証券の種類別の要件(イ〜ハ)も満たす必要がある
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第1_7条取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合特定投資家のみ・50名未満なら少人数向け勧誘1項・2号判例なし
  • 特定投資家のみを相手とし50名以上でないことが要件
  • 有価証券の種類別の要件(イ〜ハ)も満たす必要がある
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第1_8条多数の者を相手方とする場合売付け勧誘等でも50名以上を多数の者とする1項判例なし
  • 50名以上を相手に行う場合が多数の者にあたる
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第1_8条多数の者を相手方とする場合売付け勧誘等でも50名以上を多数の者とする1項判例なし
  • 50名以上を相手に行う場合が多数の者にあたる
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第1_8条多数の者を相手方とする場合売付け勧誘等でも50名以上を多数の者とする1項判例なし
  • 50名以上を相手に行う場合が多数の者にあたる
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第1_8条多数の者を相手方とする場合売付け勧誘等でも50名以上を多数の者とする1項判例なし
  • 50名以上を相手に行う場合が多数の者にあたる
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第1_8条多数の者を相手方とする場合売付け勧誘等でも50名以上を多数の者とする1項判例なし
  • 50名以上を相手に行う場合が多数の者にあたる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第1条(有価証券となる証券又は証書) 詳細ページ
(有価証券となる証券又は証書)
第一条金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの
二学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの
金融商品取引法施行令 第1_2条(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの) 詳細ページ
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
第一条の二法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号に掲げるものに該当するもの当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券の保有により運用するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの
二資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに該当するもの前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
金融商品取引法施行令 第1_3条(金銭に類するもの) 詳細ページ
(金銭に類するもの)
第一条の三法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一有価証券
二為替手形
三約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
四法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
五前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
金融商品取引法施行令 第1_4条(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 詳細ページ
(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の四法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第一条の五の二第二項第二号イ、第一条の七第二号ロ(1)、第一条の七の四第二号イ、第一条の八の二第二号イ及び第一条の八の四第三号ロ(1)において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七第二号イ、第一条の七の四第一号、第一条の八の二第一号、第一条の八の四第三号イ、第二条の四の二第二号イ及び第二条の六の二第二号イにおいて「株券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式又は出資(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下イにおいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う出資の消却及び優先出資法第十五条第一項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
ハ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
二新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「新投資口予約権証券等」という。)(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七第二号ロ、第一条の七の四第二号、第一条の八の二第二号、第一条の八の四第三号ロ、第二条の四の二第二号ロ、第二条の六の二第二号ロ及び第二条の十二の三第五号において「新株予約権証券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ロ当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ハ当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ニ当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
金融商品取引法施行令 第1_5条(勧誘の相手方が多数である場合) 詳細ページ
(勧誘の相手方が多数である場合)
第一条の五法第二条第三項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。
金融商品取引法施行令 第1_6条(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件) 詳細ページ
(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第一条の六法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前三月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該三月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
金融商品取引法施行令 第1_7条(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合) 詳細ページ
(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
第一条の七法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
一当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
ロ新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。
金融商品取引法施行令 第1_8条(多数の者を相手方とする場合) 詳細ページ
(多数の者を相手方とする場合)
第一条の八法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
出

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