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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第1_7条(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
第一条の七法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
一当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
ロ新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法施行令 第1_7条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。