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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第1_3条(金銭に類するもの)
(金銭に類するもの)
第一条の三法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一有価証券
二為替手形
三約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
四法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
五前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法施行令 第1_3条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。