金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第1_2条有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第1_2条(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
第一条の二法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号に掲げるものに該当するもの当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券の保有により運用するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの
二資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに該当するもの前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

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