会社計算規則 / テーマ別まとめ

株式会社の株主資本/株式の交付等

株式の交付等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

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会社計算規則は、株式会社が成立後に株式を交付する場面ごとに、資本金等増加限度額・その他資本剰余金・その他利益剰余金・自己株式対価額をどう計算するかを定めている。募集株式の発行、新株予約権の行使、自己株式の取得・処分、単元未満株式の売渡しなど16の場面が対象で、場面ごとに算定方法が異なる。

株式の交付等
場面資本金等増加限度額自己株式対価額根拠条文
募集株式の引受人の募集発行割合で按分計算処分自己株式相当額第14条
取得請求権付株式等の取得零処分自己株式の帳簿価額第15条
株式無償割当て零零第16条
新株予約権の行使発行割合で按分計算行使時価額等から按分第17条
取得条項付新株予約権の取得発行割合で按分計算取得時価額等から按分第18条
単元未満株式売渡請求零売渡代金の額第19条
462条義務履行株主への交付零支払われた金銭の額第20条
出資関連義務の履行定めなし(剰余金増加のみ)定めなし第21条
  • 13条1項の対象は、法445条5項(新設合併等の際の株式交付)を除く「成立後に行う株式の交付」に限る。
  • 「発行割合で按分計算」は、募集株式数等と処分する自己株式数の合計に対する発行株式数の割合により按分する計算で、算定結果が零未満のときは零とする。
  • 14条・17条・18条の按分計算には、費用の額や現物出資財産の帳簿価額の扱いなど複数の控除段階がある。
  • 21条は資本金等増加限度額を定めておらず、その他資本剰余金の増加のみを定める。
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株式の交付等

株式の交付等について、条文は何を定めているか。

第13条通則成立後の株式交付の対象範囲を定める2項・16号判例なし
  • 法445条5項(新設合併等)による株式交付は対象外
  • 募集株式の発行、自己株式の処分など16の場合を列挙
  • 各場合の具体的な計算方法は次条以下で定める
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第14条募集株式を引き受ける者の募集を行う場合募集株式の引受人募集時の計算方法5項・6号判例なし
  • 払込金額と現物出資財産の価額の合計から費用等を控除して算定
  • 発行株式数と自己株式処分数の割合(株式発行割合)で按分
  • 算定額が零未満のときは零とする
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第15条株式の取得に伴う株式の発行等をする場合取得請求権等の取得時は限度額ゼロ2項・3号判例なし
  • 取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付種類株式の取得が対象
  • 資本金等増加限度額は零
  • 自己株式対価額は処分する自己株式の帳簿価額
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第16条株式無償割当てをする場合株式無償割当ては限度額・対価額ゼロ3項判例なし
  • 資本金等増加限度額は零
  • その他資本剰余金は処分する自己株式の帳簿価額分減少
  • 自己株式対価額も零
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第17条新株予約権の行使があった場合新株予約権行使時の計算方法6項・7号判例なし
  • 新株予約権の帳簿価額・払込金額・現物出資財産の価額を合計し費用等を控除
  • 株式発行割合で按分して限度額を算定
  • 算定額が零未満のときは零とする
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第18条取得条項付新株予約権の取得をする場合取得条項付新株予約権取得時の計算方法4項・6号判例なし
  • 取得時の新株予約権の価額から費用と交付財産の帳簿価額を控除
  • 株式発行割合で按分して限度額を算定
  • 算定額が零未満のときは零とする
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第19条単元未満株式売渡請求を受けた場合単元未満株式売渡請求は限度額ゼロ3項・3号判例なし
  • 資本金等増加限度額は零
  • その他資本剰余金は代金額から処分する自己株式の帳簿価額を控除して算定
  • 自己株式対価額は売渡請求に係る代金の額
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第20条法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合462条義務履行株主への交付は限度額ゼロ3項・3号判例なし
  • 資本金等増加限度額は零
  • その他資本剰余金は株主が支払った金銭額から処分自己株式の帳簿価額を控除
  • 自己株式対価額は株主が株式会社に支払った金銭の額
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第21条設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合出資関連義務の履行はその他資本剰余金を増加1項・7号判例なし
  • 設立時・成立後の出資に関する7種の義務の履行が対象
  • 履行により支払われた金銭・給付された財産の額だけ増加
  • 資本金等増加限度額についての定めはない
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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第13条(通則) 詳細ページ
(通則)
第十三条株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。
2前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
一法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合(法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合を除く。次条第一項において同じ。)
二取得請求権付株式(法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
三取得条項付株式(法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
四全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
五株式無償割当てをする場合
六新株予約権の行使があった場合
七取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
八単元未満株式売渡請求を受けた場合
九株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合
十吸収合併後当該株式会社が存続する場合
十一吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
十二吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合
十三株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
十四株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合
十五株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合
十六株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場合
会社計算規則 第14条(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合) 詳細ページ
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
第十四条法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額
ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
二法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額
三法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
四イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ハ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
二その他利益剰余金の額前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
会社計算規則 第15条(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合) 詳細ページ
(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
第十五条次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
一取得請求権付株式の取得をする場合
二取得条項付株式の取得をする場合
三全部取得条項付種類株式の取得をする場合
2前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
会社計算規則 第16条(株式無償割当てをする場合) 詳細ページ
(株式無償割当てをする場合)
第十六条株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。
会社計算規則 第17条(新株予約権の行使があった場合) 詳細ページ
(新株予約権の行使があった場合)
第十七条新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第五号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一行使時における当該新株予約権の帳簿価額
二法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
三法第二百八十一条第二項前段の規定により現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額
四法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
五イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ第一号から第三号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ハ当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
二その他利益剰余金の額前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。
6第一項第三号の規定の適用については、現物出資財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
会社計算規則 第18条(取得条項付新株予約権の取得をする場合) 詳細ページ
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
第十八条取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額
二当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
三株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
四イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ハ当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
二その他利益剰余金の額前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
会社計算規則 第19条(単元未満株式売渡請求を受けた場合) 詳細ページ
(単元未満株式売渡請求を受けた場合)
第十九条単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額
二当該単元未満株式売渡請求に係る代金の額
三当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする。
会社計算規則 第20条(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合) 詳細ページ
(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)
第二十条株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一前項の行為の直前のその他資本剰余金の額
二前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額
三当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。
会社計算規則 第21条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合) 詳細ページ
(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第二十一条次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
一法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
二法第五十二条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
三法第百二条の二第一項の規定により同項に規定する支払をする義務
四法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
五法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
六法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
七新株予約権を行使した新株予約権者であって法第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
出

一次情報

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