会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第16条株式無償割当てをする場合

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原文整理テーマ別まとめ
株式会社の株主資本/株式の交付等ステップ 1 / 1 株式の交付等株式の交付等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第16条(株式無償割当てをする場合)
(株式無償割当てをする場合)
第十六条株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。

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