会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第20条法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合

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原文整理テーマ別まとめ
株式会社の株主資本/株式の交付等ステップ 1 / 1 株式の交付等株式の交付等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第20条(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)
(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)
第二十条株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一前項の行為の直前のその他資本剰余金の額
二前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額
三当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。

一次情報