この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第15条(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
第十五条次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
一取得請求権付株式の取得をする場合
二取得条項付株式の取得をする場合
三全部取得条項付種類株式の取得をする場合
2前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第15条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。