金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

有価証券の取引等に関する規制

有価証券の取引等に関する規制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この分野は、金融商品取引法施行令が定める安定操作取引の要件・届出・価格制限、空売りを行う際の明示・確認や価格制限・残高情報の提供義務、そして上場会社等の役員等による売買報告(内部者報告)の対象となる有価証券の範囲を整理したものです。実務担当者は、募集・売出しに伴う安定操作を行う際の手続、空売り時に守るべき価格ルール、報告対象となる特定有価証券・関連有価証券の範囲をそれぞれ押さえる必要があります。

有価証券の取引等に関する規制
規制の種類対象となる行為主なルール
安定操作取引相場操作的な一連の売買等届出・目論見書記載・価格制限
空売り規制有価証券の空売り明示・確認、価格制限、情報提供
特定有価証券等の範囲内部者の売買報告の対象範囲特定有価証券・関連有価証券を規定
  • 安定操作取引は50名以上向けの募集・売出し等を容易にする場合に限られる
  • 安定操作取引の価格制限は開始日か否か・イロハの区分により細分される
  • 空売りの価格制限には直近公表価格を上回る場合等の例外がある
  • 空売りの残高情報提供義務は金融庁長官が指定した「指定有価証券」に限られる
  • 特定有価証券等の範囲規定には不動産投資法人以外の投資証券等を除く等の除外規定が多数ある
  • 各規定は店頭売買有価証券市場や私設取引システムにも準用される
1

有価証券の取引等に関する規制

有価証券の取引等に関する規制について、条文は何を定めているか。

第20条安定操作取引をすることができる場合安定操作取引ができる場面を限定3項・7号判例なし
  • 50名以上向けの募集・売出し等を容易にする場合のみ可能
  • 自己の計算でできるのは元引受契約を締結した業者等に限る
  • 委託等ができる者も発行者の役員など一定の者に限定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第21条目論見書への記載等目論見書等に事前記載がなければ不可1項・3号判例なし
  • 安定操作取引が行われることがある旨の記載が必要
  • 取引が行われる取引所・市場の名称の記載も必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第22条安定操作取引の場所及び期間安定操作取引の場所と期間を限定4項・2号判例なし
  • 目論見書に記載した取引所・市場でのみ実施可能
  • 募集の場合は申込期間終了日の20日前から終了日まで等
  • 発行価格等が未確定の間は取引所への通知まで禁止
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第23条安定操作取引の届出開始日に届出書を提出する義務1項・2号判例なし
  • 開始日の最初の取引後直ちに届出書3通を金融庁長官に提出
  • 上場有価証券なら取引所にも写しを提出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第24条安定操作取引価格の制限買い付けられる価格の上限を規定2項・2号判例なし
  • 開始日最初の取引は前日安定操作基準最終価格等の低い方が上限
  • 開始日後は安定操作開始価格等のいずれか低い価格が上限
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第25条安定操作報告書の提出売買のたびに報告書を提出する義務1項・2号判例なし
  • 売買を行った日の翌日までに報告書3通を金融庁長官に提出
  • 上場有価証券なら取引所にも写しを提出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26条安定操作届出書等の公衆縦覧届出書・報告書を1月間公衆縦覧2項・2号判例なし
  • 安定操作届出書は受理した日から1月間縦覧
  • 安定操作報告書は安定操作期間終了日の翌日から1月間縦覧
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26_2条空売りに該当する場合空売りに当たる場合の定義1項判例なし
  • 借入れでない有価証券を売付け後、遅滞なく提供できない場合が空売り
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26_2条空売りに該当する場合空売りに当たる場合の定義1項判例なし
  • 借入れでない有価証券を売付け後、遅滞なく提供できない場合が空売り
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26_3条空売りを行う場合の明示及び確認空売りか否かを明示・確認する義務7項判例なし
  • 会員等は自己の売付けが空売りか否かを取引所に明示
  • 委託者・申込者に空売りか否かを確認・明示する義務もある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26_4条空売りを行う場合の価格空売りは直近公表価格以下で原則禁止6項・2号判例なし
  • 直近公表価格以下の価格での空売りは原則禁止
  • 直近公表価格が直前の価格を上回る場合等は例外あり
  • 委託・取次ぎの申込者にも同様の指示禁止がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26_5条空売りに係る情報の提供等指定有価証券の空売り残高情報を提供6項・2号判例なし
  • 金融庁長官が指定した有価証券が対象
  • 自己・顧客の残高情報を主たる取引所に提供
  • 取引所は残高情報を取りまとめて公表する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26_6条空売りに係る有価証券の借入れの決済募集等で得た株式で空売りの決済を禁止3項判例なし
  • 発行価格決定までの間に空売りした場合、その募集等で得た有価証券での決済は不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26_7条上場等株券等の範囲等上場投資証券等を対象有価証券に指定1項判例なし
  • 上場投資証券等・店頭売買有価証券に該当する投資証券等が対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27条上場会社等の有価証券から除くもの内部者報告の対象から除く有価証券1項・2号判例なし
  • 資産取得・処分により債務履行される資産流動化型証券等を除外
  • 不動産投資が総資産の50%以下等の投資法人の証券は除外
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_2条その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲上場会社等となる有価証券の範囲を規定1項・5号判例なし
  • 上場・店頭売買・取扱有価証券に該当するものが対象
  • 外国発行の証券や有価証券信託受益証券も含む
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_3条特定有価証券の範囲特定有価証券の範囲を規定1項・4号判例なし
  • 上場等有価証券やこれを受託有価証券とする信託受益証券等が対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_4条関連有価証券の範囲関連有価証券の範囲を規定1項・7号判例なし
  • 特定有価証券のみに投資する投信・投資法人の証券等が対象
  • 特定有価証券に係るオプション・権利を表示する証券も含む
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_5条特定有価証券等に係る買付け等の範囲買付け等とみなす取引の範囲を規定1項・4号判例なし
  • 特定有価証券・関連有価証券の買付けが対象
  • オプション行使で買主となる関連有価証券の売付けも含む
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_6条特定有価証券等に係る売付け等の範囲売付け等とみなす取引の範囲を規定1項・4号判例なし
  • 特定有価証券・関連有価証券の売付けが対象
  • オプション行使で売主となる関連有価証券の買付けも含む
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第20条(安定操作取引をすることができる場合) 詳細ページ
(安定操作取引をすることができる場合)
第二十条安定操作取引(法第百五十九条第三項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその申込み、委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。第三項及び次条において同じ。)若しくは受託等(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を容易にするために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
2前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。
一当該募集又は売出しについて法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の届出書の提出がある場合当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と法第二十一条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者として当該届出書に記載された金融商品取引業者
二その他の場合当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会。次項第五号並びに第二十二条第三項及び第四項において同じ。)の規則で定めるところにより、第十七条の三第三号に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した金融商品取引業者
3第一項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
一当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者の役員
二当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等をすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
三当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社の役員
四前号の会社(内閣府令で定めるものを除く。)
五当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、安定操作取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した者
金融商品取引法施行令 第21条(目論見書への記載等) 詳細ページ
(目論見書への記載等)
第二十一条安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報(法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)に、次に掲げる事項の記載又は記録がある場合でなければ、してはならない。
一安定操作取引が行われることがある旨
二当該有価証券が上場有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券をいう。第二十三条第一号及び第二十五条第一号において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場(第二十四条において「主たる取引所金融商品市場」という。)及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
三当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場(第二十四条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
金融商品取引法施行令 第22条(安定操作取引の場所及び期間) 詳細ページ
(安定操作取引の場所及び期間)
第二十二条安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第三号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。
2安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
一有価証券の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る会社法第二百二条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ロ優先出資法に規定する優先出資者に優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る優先出資法第八条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ハイ及びロ以外の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の取得の申込みの期間が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
二有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の買付けの申込みの期間(売付けの申込みの場合にあつては、売付けの期間)が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
3前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格(新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格。以下この条において「発行価格等」という。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
4第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格等が、一の取引所金融商品市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
金融商品取引法施行令 第23条(安定操作取引の届出) 詳細ページ
(安定操作取引の届出)
第二十三条安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条から第二十五条までにおいて「安定操作有価証券」という。)の銘柄及び成立価格(次条において「安定操作開始価格」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面(第二十六条において「安定操作届出書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
一上場有価証券当該安定操作有価証券を上場する各金融商品取引所
二店頭売買有価証券当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会
金融商品取引法施行令 第24条(安定操作取引価格の制限) 詳細ページ
(安定操作取引価格の制限)
第二十四条取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。
一安定操作開始日における安定操作取引次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格
イ最初の安定操作取引第二十二条第二項から第四項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(次条及び第二十六条において「安定操作期間」という。)の主たる取引所金融商品市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所金融商品市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
ロその後に行う安定操作取引当該金融商品取引業者の安定操作開始価格
二安定操作開始日後における安定操作取引安定操作開始価格(安定操作開始日に安定操作取引を行つた金融商品取引業者が二以上ある場合には、これらの金融商品取引業者の安定操作開始価格のうち最も低いもの)又は安定操作取引を行おうとする日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
2前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。
金融商品取引法施行令 第25条(安定操作報告書の提出) 詳細ページ
(安定操作報告書の提出)
第二十五条安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面(次条において「安定操作報告書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
一上場有価証券当該安定操作取引が行われた取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所
二店頭売買有価証券当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会
金融商品取引法施行令 第26条(安定操作届出書等の公衆縦覧) 詳細ページ
(安定操作届出書等の公衆縦覧)
第二十六条金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。
一安定操作届出書当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日
二安定操作報告書安定操作期間が終了した日の翌日
2金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、第二十三条及び前条の規定により提出された前項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所又は本店、支店その他の営業所に備え置き、これらの書類の写しを当該各号に定める日(安定操作届出書の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に提出があつた日)から一月間、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法施行令 第26_2条(空売りに該当する場合) 詳細ページ
(空売りに該当する場合)
第二十六条の二法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。
金融商品取引法施行令 第26_3条(空売りを行う場合の明示及び確認) 詳細ページ
(空売りを行う場合の明示及び確認)
第二十六条の三金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託について、当該金融商品取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
2金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)について、当該有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
3取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
4取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)又は委託の取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
5前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
6前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
7第一項から第五項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第五項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
金融商品取引法施行令 第26_4条(空売りを行う場合の価格) 詳細ページ
(空売りを行う場合の価格)
第二十六条の四金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
一当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間(当該空売りに係る有価証券について取引が行われる時間帯として内閣府令で定める時間帯をいう。次号において同じ。)の開始の時から当該空売りの直前までの間において当該金融商品取引所が公表した当該取引所金融商品市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における基準価格(法第百三十条に規定する最終の価格又はこれに準ずる価格を基礎として内閣府令で定めるところにより算出される価格をいう。以下この項において同じ。)から当該基準価格に内閣府令で定める割合を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。
二当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間の開始前の直近に終了した当該空売りに係る有価証券の主たる市場(当該有価証券について売買高その他の状況を勘案して内閣府令で定める一の取引所金融商品市場をいう。)における取引時間において当該主たる市場を開設する金融商品取引所が公表した当該主たる市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該主たる市場における基準価格から当該基準価格に前号に規定する割合を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。
2取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、前項各号のいずれかに該当するときは、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
3前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
4第一項及び第二項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
5前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第一項第一号中「第百三十条」とあるのは「第六十七条の十九」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは「一の店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「認可金融商品取引業協会」と、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
6第一項から第四項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第一項中「会員等」とあるのは「顧客」と、同項第一号中「第百三十条」とあるのは「第六十七条の十九又は第百三十条」と、「又はこれに準ずる価格を基礎として」とあるのは「に相当するものとして」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは「一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会」と、第四項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
金融商品取引法施行令 第26_5条(空売りに係る情報の提供等) 詳細ページ
(空売りに係る情報の提供等)
第二十六条の五金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条において「指定有価証券」という。)について、次の各号に掲げる空売りを行つた当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(前条第一項第二号に規定する主たる市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
一自己の計算による空売り当該空売りを行つた指定有価証券に係る自己の残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。以下この条において同じ。)
二顧客の委託を受けて行う空売り当該空売りを行つた指定有価証券に係る当該顧客の残高情報
2指定有価証券について、前項各号に掲げる空売りを行つた者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
3指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。
4指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
5主たる金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。
6前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第一項中「前条第一項第二号」とあるのは、「前条第五項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
金融商品取引法施行令 第26_6条(空売りに係る有価証券の借入れの決済) 詳細ページ
(空売りに係る有価証券の借入れの決済)
第二十六条の六何人も、有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該有価証券の発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行つた場合には、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)の決済を行つてはならない。
2前項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
3前二項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付け及び法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
金融商品取引法施行令 第26_7条(上場等株券等の範囲等) 詳細ページ
(上場等株券等の範囲等)
第二十六条の七法第百六十二条の二に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている投資証券等及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定める法令の規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定とする。
金融商品取引法施行令 第27条(上場会社等の有価証券から除くもの) 詳細ページ
(上場会社等の有価証券から除くもの)
第二十七条法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの
二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの
イその資産の総額の百分の五十を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この章において同じ。)
ロその資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人として内閣府令で定めるもの
ハイ又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人
金融商品取引法施行令 第27_2条(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲) 詳細ページ
(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲)
第二十七条の二法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。次号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
二法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
三外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(前条第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前条第二号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
四外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
五外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(第三号に掲げるもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(第三号に掲げるもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券若しくは証書又は当該外国投資証券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券若しくは証書又は外国投資証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
金融商品取引法施行令 第27_3条(特定有価証券の範囲) 詳細ページ
(特定有価証券の範囲)
第二十七条の三法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から第二十七条の六まで、第二十八条の二第十二号及び第二十九条の二の三第十号において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。)
二外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(第二十七条第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(第二十七条第二号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
三外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
四外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
金融商品取引法施行令 第27_4条(関連有価証券の範囲) 詳細ページ
(関連有価証券の範囲)
第二十七条の四法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第二十七条の六において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
三法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示するもの
四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係る権利を表示するもの
五有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の特定有価証券を受託有価証券とするもの
六当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の特定有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
七外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
金融商品取引法施行令 第27_5条(特定有価証券等に係る買付け等の範囲) 詳細ページ
(特定有価証券等に係る買付け等の範囲)
第二十七条の五法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八及び第三十三条の十九において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一特定有価証券の買付け
二関連有価証券の買付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
三特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の売付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
四その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
金融商品取引法施行令 第27_6条(特定有価証券等に係る売付け等の範囲) 詳細ページ
(特定有価証券等に係る売付け等の範囲)
第二十七条の六法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一特定有価証券の売付け
二関連有価証券の売付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
三特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の買付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
四その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。