金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第27_4条関連有価証券の範囲

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有価証券の取引等に関する規制ステップ 1 / 1 有価証券の取引等に関する規制有価証券の取引等に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第27_4条(関連有価証券の範囲)
(関連有価証券の範囲)
第二十七条の四法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第二十七条の六において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
三法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示するもの
四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係る権利を表示するもの
五有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の特定有価証券を受託有価証券とするもの
六当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の特定有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
七外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

一次情報