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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第24条(安定操作取引価格の制限)
(安定操作取引価格の制限)
第二十四条取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。
一安定操作開始日における安定操作取引次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格
イ最初の安定操作取引第二十二条第二項から第四項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(次条及び第二十六条において「安定操作期間」という。)の主たる取引所金融商品市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所金融商品市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
ロその後に行う安定操作取引当該金融商品取引業者の安定操作開始価格
二安定操作開始日後における安定操作取引安定操作開始価格(安定操作開始日に安定操作取引を行つた金融商品取引業者が二以上ある場合には、これらの金融商品取引業者の安定操作開始価格のうち最も低いもの)又は安定操作取引を行おうとする日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
2前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法施行令 第24条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。