金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第22条安定操作取引の場所及び期間

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有価証券の取引等に関する規制ステップ 1 / 1 有価証券の取引等に関する規制有価証券の取引等に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第22条(安定操作取引の場所及び期間)
(安定操作取引の場所及び期間)
第二十二条安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第三号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。
2安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
一有価証券の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る会社法第二百二条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ロ優先出資法に規定する優先出資者に優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る優先出資法第八条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ハイ及びロ以外の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の取得の申込みの期間が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
二有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の買付けの申込みの期間(売付けの申込みの場合にあつては、売付けの期間)が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
3前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格(新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格。以下この条において「発行価格等」という。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
4第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格等が、一の取引所金融商品市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。

一次情報