四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

四半期連結貸借対照表/資産

資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

四半期連結貸借対照表における資産の分類方法と、流動資産・有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産・繰延資産それぞれの区分表示のルールを定めています。各区分について独立掲記が必要な金額基準や一括表示できる基準、引当金・減価償却累計額等の表示方法も定めています。

資産
区分表示方法の原則区分掲記が必要な基準一括表示できる基準
流動資産7項目に区分して掲記資産総額の10%超は区分資産総額の1%以下は一括可
有形固定資産一括して掲記が原則資産総額の10%超は区分適当な項目に分類も可
無形固定資産のれんとその他に区分その他のうち10%超は区分のれんが1%以下なら一括可
投資その他の資産一括して掲記が原則資産総額の10%超は区分適当な項目に分類も可
繰延資産一括して掲記が原則(基準の定めなし)適当な項目に分類も可
  • たな卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)は一括掲記でき、その場合は科目・金額を注記する
  • 第1・第3四半期連結会計期間は、上記のたな卸資産の内訳注記を省略できる
  • 連結子会社への投資が対応する資本の金額を超える差額は、のれんに含めて表示する
  • 有形固定資産・無形固定資産の減価償却累計額、減損損失累計額の表示は財務諸表等規則等の規定を準用する
  • 各区分の引当金の表示は財務諸表等規則第20条(第3項を除く)等の規定を準用する
  • 第46条は削除されている
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資産

資産について、条文は何を定めているか。

第33条資産の分類資産を流動・固定・繰延の3つに大分類する1項判例なし
  • 資産は流動資産・固定資産・繰延資産に分ける
  • 固定資産はさらに有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産に分ける
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第34条各資産の範囲各資産の範囲は財務諸表等規則を準用する1項判例なし
  • 流動資産等の範囲は財務諸表等規則の規定を準用する
  • 「一年内」は四半期連結決算日の翌日から起算して1年以内の日と読み替える
  • 前払年金費用は退職給付に係る資産と読み替える
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第35条流動資産の区分表示流動資産は7項目に分けて掲記する5項・7号判例なし
  • 現金及び預金など7区分の科目で掲記する
  • 金額が資産総額の1%以下なら他の項目と一括表示できる
  • 「その他」のうち10%超のものは独立した科目で掲記する
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第36条流動資産に係る引当金の表示流動資産の引当金の表示は準用規定による1項判例なし
  • 財務諸表等規則第20条(第3項を除く)の規定を準用する
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第37条有形固定資産の区分表示有形固定資産は一括表示が原則2項判例なし
  • 一括して有形固定資産の科目で掲記するのが原則
  • 適当な項目に分類して掲記することも妨げられない
  • 資産総額の10%超のもの、または10%以下でも区分表示が適切なものは区分して掲記する
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第38条有形固定資産の減価償却累計額の表示有形固定資産の減価償却累計額の表示は準用規定による1項判例なし
  • 四半期財務諸表等規則第33条の規定を準用する
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第39条有形固定資産の減損損失累計額の表示有形固定資産の減損損失累計額の表示は準用規定による1項判例なし
  • 財務諸表等規則第26条の2(第4項及び第5項を除く)の規定を準用する
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第40条無形固定資産の区分表示無形固定資産はのれんとその他に分けて掲記する3項・2号判例なし
  • のれんとその他の2区分で掲記する
  • のれんの金額が資産総額の1%以下ならその他と一括掲記できる
  • その他のうち10%超のもの、または10%以下でも区分表示が適切なものは別に掲記する
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第41条無形固定資産の減価償却累計額等の表示無形固定資産の償却累計額等の表示は準用規定による1項判例なし
  • 財務諸表等規則第30条の規定を準用する
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第42条投資その他の資産の区分表示投資その他の資産は一括表示が原則2項判例なし
  • 一括して投資その他の資産の科目で掲記するのが原則
  • 適当な項目に分類して掲記することも妨げられない
  • 資産総額の10%超のもの等は区分して掲記する(第37条第2項〈有形固定資産の区分表示〉を準用)
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第43条投資その他の資産に係る引当金の表示投資その他の資産の引当金の表示は準用規定による1項判例なし
  • 財務諸表等規則第34条が準用する同規則第20条(第3項を除く)の規定を準用する
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第44条繰延資産の区分表示繰延資産は一括表示が原則2項判例なし
  • 一括して繰延資産の科目で掲記するのが原則
  • 適当な項目に分類して掲記することも妨げられない
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第45条繰延資産の償却累計額の表示繰延資産の償却累計額の表示は準用規定による1項判例なし
  • 財務諸表等規則第38条の規定を準用する
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第46条条文は削除されている1項判例なし
  • この条文は削除されている
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第33条(資産の分類) 詳細ページ
(資産の分類)
第三十三条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第34条(各資産の範囲) 詳細ページ
(各資産の範囲)
第三十四条財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の五まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第35条(流動資産の区分表示) 詳細ページ
(流動資産の区分表示)
第三十五条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一現金及び預金
二受取手形及び売掛金
三有価証券
四商品及び製品(半製品を含む。)
五仕掛品
六原材料及び貯蔵品
七その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
4第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
5前項後段の規定にかかわらず、第一・四半期連結会計期間及び第三・四半期連結会計期間においては、同項後段の規定による注記を省略することができる。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36条(流動資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(流動資産に係る引当金の表示)
第三十六条財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第37条(有形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(有形固定資産の区分表示)
第三十七条有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第38条(有形固定資産の減価償却累計額の表示) 詳細ページ
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第三十八条四半期財務諸表等規則第三十三条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第39条(有形固定資産の減損損失累計額の表示) 詳細ページ
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第三十九条財務諸表等規則第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第40条(無形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(無形固定資産の区分表示)
第四十条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
一のれん
二その他
2前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又はその金額が資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
3連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第41条(無形固定資産の減価償却累計額等の表示) 詳細ページ
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第四十一条財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第42条(投資その他の資産の区分表示) 詳細ページ
(投資その他の資産の区分表示)
第四十二条投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第三十七条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43条(投資その他の資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第四十三条財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44条(繰延資産の区分表示) 詳細ページ
(繰延資産の区分表示)
第四十四条繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第三十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第45条(繰延資産の償却累計額の表示) 詳細ページ
(繰延資産の償却累計額の表示)
第四十五条財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第46条 詳細ページ
第四十六条削除
出

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原文ママ

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