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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44条(繰延資産の区分表示)
(繰延資産の区分表示)
第四十四条繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第三十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
一次情報
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