四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第37条有形固定資産の区分表示

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原文整理テーマ別まとめ
四半期連結貸借対照表/資産ステップ 1 / 1 資産資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第37条(有形固定資産の区分表示)
(有形固定資産の区分表示)
第三十七条有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一次情報