四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第40条無形固定資産の区分表示

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原文整理テーマ別まとめ
四半期連結貸借対照表/資産ステップ 1 / 1 資産資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第40条(無形固定資産の区分表示)
(無形固定資産の区分表示)
第四十条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
一のれん
二その他
2前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又はその金額が資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
3連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

一次情報