金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

企業内容等の開示

企業内容等の開示の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このテーマは、金融商品取引法施行令が定める組織再編成の範囲や対象会社、届出・開示義務の適用対象となる有価証券の範囲を判断するための技術的な基準をまとめたものです。組織再編成に伴う有価証券の発行・交付手続で株主等の人数が50名以上・500名以上のいずれに当たるかや、どの有価証券が開示規制の対象・対象外・特定有価証券に当たるかを、条文ごとに整理しています。

企業内容等の開示
区分条文基準・範囲
組織再編成の範囲第2条株式移転のみ
組織再編成対象会社第2条の2新設合併消滅会社等4類型
対象会社発行の有価証券第2条の3新株予約権証券等4種
発行手続の多数第2条の4株主等50名以上
発行手続の相当多数第2条の5株主等500名以上
交付手続の多数第2条の6株主等50名以上
交付手続の相当多数第2条の7株主等500名以上
第二章適用証券第2条の8社会医療法人債券
出資対象事業の範囲第2条の9有価証券投資50%超
みなし有価証券の範囲第2条の10有価証券投資50%超の信託等
第二章不適用証券第2条の11条約機関発行債券(政府同意要)
届出不要の場合第2条の12役員等への譲渡制限付交付等
特定有価証券の範囲第2条の13ABS・信託受益権等13類型
上場有価証券に準ずる証券第3条店頭売買有価証券
法15条3項の対象証券第3条の2投資信託受益証券等
  • 第2条の4・5・6・7の「株主等」は組織再編成対象会社株主等という条文上定義された用語を指す
  • 第2条の9・第2条の10の50%超は出資対象事業や信託財産等の価額に対する割合で、商品投資受益権や年金信託等の除外がある
  • 第2条の12の届出不要は、有価証券報告書等の提出まで譲渡が禁止される制限が付いている場合等に限られる
  • 第2条の13の特定有価証券には、資産流動化法上の特定約束手形や電子記録移転権利に該当するものなど細かな限定がある
  • 第3条の店頭売買有価証券は、当該証券を登録する認可金融商品取引業協会があることが前提となる
  • 第2条の2の吸収分割会社・新設分割会社は、一定の事項を定めた契約・計画を締結したもの等に限られる
1

企業内容等の開示

企業内容等の開示について、条文は何を定めているか。

第2条組織再編成の範囲組織再編成の範囲は株式移転だけ1項判例なし
  • 政令が定める組織再編成は株式移転に限られる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_2条組織再編成対象会社の範囲対象会社は4種類の会社に限定1項判例なし
  • 新設合併で消滅する会社が対象になる
  • 吸収分割会社・新設分割会社は一定の契約・計画がある場合に限る
  • 株式移転で完全子会社となる会社も対象になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_3条組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲対象会社が発行する有価証券の範囲1項・4号判例なし
  • 新株予約権証券が含まれる
  • 新株予約権付社債券も含まれる
  • 一定の有価証券信託受益証券も対象になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_4条組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合発行手続で株主等50名以上なら対象1項判例なし
  • 組織再編成対象会社株主等が50名以上の場合に該当する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_4条組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合発行手続で株主等50名以上なら対象1項判例なし
  • 組織再編成対象会社株主等が50名以上の場合に該当する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_5条組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合発行手続で株主等500名以上は相当程度多数1項判例なし
  • 組織再編成対象会社株主等が500名以上の場合に該当する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_6条組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合交付手続で株主等50名以上なら対象1項判例なし
  • 組織再編成対象会社株主等が50名以上の場合に該当する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_6条組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合交付手続で株主等50名以上なら対象1項判例なし
  • 組織再編成対象会社株主等が50名以上の場合に該当する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_7条組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合交付手続で株主等500名以上は相当程度多数1項判例なし
  • 組織再編成対象会社株主等が500名以上の場合に該当する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_8条法第二章の規定を適用する有価証券第二章適用の証券は社会医療法人債券1項判例なし
  • 医療法上の社会医療法人債券が対象になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_9条法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲出資額の50%超を証券投資に充てる事業2項・2号判例なし
  • 出資額の合計の50%超を有価証券投資に充てる事業が対象になる
  • 特定出資・特定現物出資で要件を満たすものは除かれる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_10条法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲みなし有価証券となる権利の範囲3項・5号判例なし
  • 信託財産の50%超を有価証券投資に充てる信託受益権が対象
  • 出資総額の50%超を証券投資に充てる合名・合資・合同会社の社員権も対象
  • 年金信託の受益権など多数の除外規定がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_11条法第二章の規定が適用されない有価証券第二章が適用されない証券の範囲1項判例なし
  • 条約により設立された機関が発行する債券が対象になる
  • 本邦での募集・売出しに政府の同意を要するものに限る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_12条募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し役員等への一定の証券交付は届出不要1項・2号判例なし
  • 上場株券等を役員等に譲渡制限付きで交付する場合は届出不要
  • 新株予約権証券等を役員等に交付する場合も届出不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_12条募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し役員等への一定の証券交付は届出不要1項・2号判例なし
  • 上場株券等を役員等に譲渡制限付きで交付する場合は届出不要
  • 新株予約権証券等を役員等に交付する場合も届出不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_12条募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し役員等への一定の証券交付は届出不要1項・2号判例なし
  • 上場株券等を役員等に譲渡制限付きで交付する場合は届出不要
  • 新株予約権証券等を役員等に交付する場合も届出不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_12条募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し役員等への一定の証券交付は届出不要1項・2号判例なし
  • 上場株券等を役員等に譲渡制限付きで交付する場合は届出不要
  • 新株予約権証券等を役員等に交付する場合も届出不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2_13条特定有価証券の範囲特定有価証券の範囲を列挙1項・13号判例なし
  • 資産流動化関連の有価証券などが特定有価証券に含まれる
  • 有価証券信託受益証券や投資事業権利等も対象になる
  • 電子記録移転権利に該当するものも一定範囲で含まれる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第3条上場有価証券に準ずる有価証券等店頭売買有価証券が上場証券に準ずる1項判例なし
  • 店頭売買有価証券は上場有価証券に準ずる有価証券として扱われる
  • 登録先は当該証券を登録する認可金融商品取引業協会となる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第3_2条法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券法15条3項の対象は投資信託受益証券等1項判例なし
  • 法第2条第1項第10号・第11号の有価証券が対象になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第2条(組織再編成の範囲) 詳細ページ
(組織再編成の範囲)
第二条法第二条の三第一項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
金融商品取引法施行令 第2_2条(組織再編成対象会社の範囲) 詳細ページ
(組織再編成対象会社の範囲)
第二条の二法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
金融商品取引法施行令 第2_3条(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲) 詳細ページ
(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
第二条の三法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一新株予約権証券
二新株予約権付社債券
三有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、同条第一項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
金融商品取引法施行令 第2_4条(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合) 詳細ページ
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第二条の四法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。
金融商品取引法施行令 第2_5条(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合) 詳細ページ
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第二条の五法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
金融商品取引法施行令 第2_6条(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合) 詳細ページ
(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第二条の六法第二条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。
金融商品取引法施行令 第2_7条(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合) 詳細ページ
(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第二条の七法第二条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
金融商品取引法施行令 第2_8条(法第二章の規定を適用する有価証券) 詳細ページ
(法第二章の規定を適用する有価証券)
第二条の八法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会医療法人債券とする。
金融商品取引法施行令 第2_9条(法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲) 詳細ページ
(法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)
第二条の九法第三条第三号イ(1)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
一商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権(同項第一号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。
ロ法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
二第一条の三第四号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
ロ当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。
2前項第一号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
金融商品取引法施行令 第2_10条(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲) 詳細ページ
(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
第二条の十法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
一法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
イ公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下イにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下イにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項並びに第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに同条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権
ロ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権
ハ国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
ニ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ホ確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ヘ確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ト年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権
チ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
リ法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権
ヌ勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権
ル商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
二法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
三法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
四法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
五法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの
2法第三条第三号イ(3)に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。
3第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
金融商品取引法施行令 第2_11条(法第二章の規定が適用されない有価証券) 詳細ページ
(法第二章の規定が適用されない有価証券)
第二条の十一法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
金融商品取引法施行令 第2_12条(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し) 詳細ページ
(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第二条の十二法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「株券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「取締役等」という。)を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日(以下この号において「交付日」という。)の属する事業年度に係る当該発行者である会社の有価証券報告書(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)(交付日が当該会社の事業年度開始後六月以内の日である場合にあつては、当該事業年度に係る当該会社の半期報告書(法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下同じ。))が提出されるまで譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
二新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
金融商品取引法施行令 第2_13条(特定有価証券の範囲) 詳細ページ
(特定有価証券の範囲)
第二条の十三法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
二法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
三法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
四法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券
五法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
六有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)(第一条の三の四に規定する債権を除く。)
八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
九法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
十法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
十一法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
十二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号及び第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
十三前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
金融商品取引法施行令 第3条(上場有価証券に準ずる有価証券等) 詳細ページ
(上場有価証券に準ずる有価証券等)
第三条法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び法第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
金融商品取引法施行令 第3_2条(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券) 詳細ページ
(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)
第三条の二法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。