金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第3_2条法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第3_2条(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)
(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)
第三条の二法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。

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