金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第2_2条組織再編成対象会社の範囲

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企業内容等の開示ステップ 1 / 1 企業内容等の開示企業内容等の開示について、条文は何を定めているか。

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第2_2条(組織再編成対象会社の範囲)
(組織再編成対象会社の範囲)
第二条の二法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。

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