金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第2_7条組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第2_7条(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第二条の七法第二条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。

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