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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第156_7条(業務方法書)
(業務方法書)
第百五十六条の七金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
三金融商品債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
五清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六有価証券等清算取次ぎに関する事項
七連携金融商品債務引受業務(第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあつては、連携金融商品債務引受業務に関する事項
八その他内閣府令で定める事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第156_7条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。