金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_11条清算預託金

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金融商品取引清算機関等/金融商品取引清算機関ステップ 1 / 1 金融商品取引清算機関金融商品取引清算機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_11条(清算預託金)
(清算預託金)
第百五十六条の十一金融商品取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融商品取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融商品取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

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