金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引清算機関等/金融商品取引清算機関

金融商品取引清算機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品債務引受業(いわゆる清算業務)を営むには内閣総理大臣の免許が必要であり、金融商品取引法はその免許の申請手続・審査基準に加え、免許後の業務範囲や清算参加者との関係で守るべき行為規範を定めています。実務担当者は、免許取得の要件と、清算参加者として取引する際の金融商品取引清算機関の義務・権利の両面を押さえる必要があります。

金融商品取引清算機関
項目内容根拠条文
開始要件内閣総理大臣の免許が必要156条の2
申請書記載事項商号・資本金・役員氏名等156条の3
審査基準財産的基礎・体制整備等156条の4
拒否時対応通知の上、審問を実施156条の5
業務範囲清算業務等以外は原則不可156条の6
行為規範秘密保持・差別的取扱い禁止156条の8・9
  • 免許申請書の添付書類は定款・登記事項証明書など複数あり、電磁的記録での代替も条件付きで可能。
  • 免許拒否事由は株式会社形態の欠如、罰金刑からの経過期間不足など複数の除外事由として列挙されている。
  • 業務方法書には清算参加者の要件や有価証券等清算取次ぎなど定めるべき事項が個別に列挙されている。
  • 他業禁止には内閣総理大臣の承認を受けた場合の例外があり、条件を付されることがある。
  • 清算預託金は業務方法書で定めている場合に限り、優先弁済権の根拠となる。
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金融商品取引清算機関

金融商品取引清算機関について、条文は何を定めているか。

第156_2条免許清算業務は免許制1項判例なし
  • 金融商品債務引受業は内閣総理大臣の免許がないと行えない
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第156_3条免許の申請免許申請に必要な書類と記載事項3項・14号判例なし
  • 商号・資本金・本店所在地・役員氏名などを申請書に記載
  • 定款・登記事項証明書・業務方法書・決済の仕組みの概要書などを添付
  • 定款等が電磁的記録の場合は電磁的記録での添付も可能
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第156_4条免許審査基準免許を出すかどうかの判断基準2項・9号判例なし
  • 定款・業務方法書が法令に適合し業務遂行に十分か審査
  • 財産的基礎・収支見込み、人的構成の知識経験・信用も審査
  • 決済のための担保徴求や設備の体制整備も審査対象
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_5条免許の拒否等免許を出さない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と判断した場合は通知して審問を行う
  • 免許を与える・与えないの結論は書面で遅滞なく通知
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第156_6条業務の制限清算業務以外の業務は原則禁止5項判例なし
  • 清算業務対象外の相手方・取引も業務方法書の定めで引受け可能
  • 清算業務等以外の業務は原則行えず、承認を受けた場合のみ例外
  • 承認業務を廃止したときは内閣総理大臣へ届出が必要
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第156_7条業務方法書業務方法書に定めるべき事項2項・8号判例なし
  • 対象取引の範囲、清算参加者の要件、債務負担の方法などを規定
  • 清算参加者の履行確保策や有価証券等清算取次ぎも定める事項
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第156_8条秘密保持義務役職員には秘密保持義務2項判例なし
  • 業務上知り得た秘密の漏洩・盗用は禁止(退職後も同様)
  • 知り得た情報を清算機関の業務目的以外に利用することも禁止
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第156_9条不当な差別的取扱いの禁止清算参加者への差別的取扱いを禁止1項判例なし
  • 特定の清算参加者を不当に差別的に扱ってはならない
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第156_10条金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置損失負担ルールなど適正遂行の措置1項判例なし
  • 清算業務で生じた損失を清算参加者が全額負担する旨を業務方法書に定めるなど、適正遂行のための措置を講じる
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第156_11条清算預託金清算預託金には優先弁済権1項判例なし
  • 業務方法書で清算預託金を定めている場合が前提
  • 清算参加者の債務不履行で損害を受けたときは、その清算預託金から他の債権者に先立ち弁済を受けられる
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第156_2条(免許) 詳細ページ
(免許)
第百五十六条の二金融商品債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
金融商品取引法 第156_3条(免許の申請) 詳細ページ
(免許の申請)
第百五十六条の三前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号
二資本金の額
三本店その他の営業所の名称及び所在地
四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
五会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
六金融商品債務引受業及び第百五十六条の六第一項の業務(以下「金融商品債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一次条第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二定款
三会社の登記事項証明書
四業務方法書
五貸借対照表及び損益計算書
六収支の見込みを記載した書類
七未決済債務等(第百五十六条の十一の二第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第四号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
八前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
金融商品取引法 第156_4条(免許審査基準) 詳細ページ
(免許審査基準)
第百五十六条の四内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
四未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ取締役会
ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等
二免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
金融商品取引法 第156_5条(免許の拒否等) 詳細ページ
(免許の拒否等)
第百五十六条の五内閣総理大臣は、第百五十六条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣が、第百五十六条の二の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第156_6条(業務の制限) 詳細ページ
(業務の制限)
第百五十六条の六金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引(同条第二十八項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことができる。
2金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務で、当該金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3金融商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4内閣総理大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。
5前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
金融商品取引法 第156_7条(業務方法書) 詳細ページ
(業務方法書)
第百五十六条の七金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
二金融商品債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項、第百五十六条の十及び第百五十六条の十一の二第一項において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引
三金融商品債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
五清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六有価証券等清算取次ぎに関する事項
七連携金融商品債務引受業務(第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあつては、連携金融商品債務引受業務に関する事項
八その他内閣府令で定める事項
金融商品取引法 第156_8条(秘密保持義務) 詳細ページ
(秘密保持義務)
第百五十六条の八金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、金融商品取引清算機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
金融商品取引法 第156_9条(不当な差別的取扱いの禁止) 詳細ページ
(不当な差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の九金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
金融商品取引法 第156_10条(金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置) 詳細ページ
(金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
第百五十六条の十金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
金融商品取引法 第156_11条(清算預託金) 詳細ページ
(清算預託金)
第百五十六条の十一金融商品取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融商品取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融商品取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。