金融商品取引清算機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品債務引受業(いわゆる清算業務)を営むには内閣総理大臣の免許が必要であり、金融商品取引法はその免許の申請手続・審査基準に加え、免許後の業務範囲や清算参加者との関係で守るべき行為規範を定めています。実務担当者は、免許取得の要件と、清算参加者として取引する際の金融商品取引清算機関の義務・権利の両面を押さえる必要があります。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 開始要件 | 内閣総理大臣の免許が必要 | 156条の2 |
| 申請書記載事項 | 商号・資本金・役員氏名等 | 156条の3 |
| 審査基準 | 財産的基礎・体制整備等 | 156条の4 |
| 拒否時対応 | 通知の上、審問を実施 | 156条の5 |
| 業務範囲 | 清算業務等以外は原則不可 | 156条の6 |
| 行為規範 | 秘密保持・差別的取扱い禁止 | 156条の8・9 |
金融商品取引清算機関について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。