金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し

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金融商品取引清算機関等/外国金融商品取引清算機関ステップ 1 / 1 外国金融商品取引清算機関外国金融商品取引清算機関について、条文は何を定めているか。金融商品取引清算機関等/金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携ステップ 1 / 1 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_20条(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)
(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)
第百五十六条の二十内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
二第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
三第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。
2内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。

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