金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第134条免許の失効

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引所の解散等/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第134条(免許の失効)
(免許の失効)
第百三十四条金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十条第一項の免許は、その効力を失う。
一取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社金融商品取引所の場合に限る。)。
二取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
三解散したとき。
四設立、合併(当該合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
五免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2前項第一号又は第四号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一次情報