解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引所の免許は、一定の事由が生じると法律上当然に効力を失い、そのひとつが解散です。解散そのものや解散を伴う合併には内閣総理大臣の認可が必要な場合があり、解散事由によっては代表者に届出義務も生じます。
| 区分 | 主な内容 | 内閣総理大臣への対応 |
|---|---|---|
| 免許失効事由としての解散 | 解散により免許が効力を失う | 代表者等が届出(届出対象は限定) |
| 解散の総会決議 | 認可がないと効力を生じない | 事前に認可を受ける |
| 解散を伴う合併 | 認可がないと効力を生じない | 事前に認可を受ける |
| 定款所定の事由による解散 | 解散事由の一つ | 代表者であった者が遅滞なく届出 |
| 会員数五以下による解散 | 解散事由の一つ | 代表者であった者が遅滞なく届出 |
| 解散を命ずる裁判による解散 | 解散事由の一つ | 代表者であった者が遅滞なく届出 |
解散について、条文は何を定めているか。
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