金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引所の解散等/解散

解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引所の免許は、一定の事由が生じると法律上当然に効力を失い、そのひとつが解散です。解散そのものや解散を伴う合併には内閣総理大臣の認可が必要な場合があり、解散事由によっては代表者に届出義務も生じます。

解散
区分主な内容内閣総理大臣への対応
免許失効事由としての解散解散により免許が効力を失う代表者等が届出(届出対象は限定)
解散の総会決議認可がないと効力を生じない事前に認可を受ける
解散を伴う合併認可がないと効力を生じない事前に認可を受ける
定款所定の事由による解散解散事由の一つ代表者であった者が遅滞なく届出
会員数五以下による解散解散事由の一つ代表者であった者が遅滞なく届出
解散を命ずる裁判による解散解散事由の一つ代表者であった者が遅滞なく届出
  • 第134条2項の届出義務は、免許失効事由のうち取引参加者数五以下・無効判決確定の場合に限られる。
  • 第135条1項の認可は、解散の総会決議と、金融商品取引所を全部・一部の当事者とする合併(第140条1項の合併を除く)に限られる。
  • 第135条2項の届出義務は、定款所定の解散事由・会員数五以下・解散を命ずる裁判により解散した場合に限られる。
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解散

解散について、条文は何を定めているか。

第134条免許の失効免許が当然に効力を失う場合を定める2項・5号判例なし
  • 解散した場合など5つの事由のいずれかで免許は効力を失う
  • 取引参加者数が5以下、または無効判決確定の場合は代表者等が遅滞なく届出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第135条解散の認可解散の総会決議や合併には認可が必要2項・5号判例なし
  • 解散についての総会決議は内閣総理大臣の認可がないと効力を生じない
  • 一定の合併も同様に認可が必要(一部の合併を除く)
  • 定款所定事由・会員数5以下・解散命令の裁判で解散した場合は代表者であった者が遅滞なく届出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第134条(免許の失効) 詳細ページ
(免許の失効)
第百三十四条金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十条第一項の免許は、その効力を失う。
一取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社金融商品取引所の場合に限る。)。
二取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
三解散したとき。
四設立、合併(当該合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
五免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2前項第一号又は第四号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第135条(解散の認可) 詳細ページ
(解散の認可)
第百三十五条次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一金融商品取引所の解散についての総会の決議
二金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
2金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一定款で定めた解散の事由の発生
二会員の数が五以下となつたこと。
三解散を命ずる裁判
出

一次情報

原文ママ

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