金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引清算機関等/外国金融商品取引清算機関

外国金融商品取引清算機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この条文は、内閣総理大臣が金融商品取引所に与えた金融商品債務引受業等の承認を、一定の事由があるときに取り消せることを定めています。取消しの対象は、通常の金融商品債務引受業等の承認と、商品市場を開設する場合の承認の2種類に分かれ、それぞれ取消事由が異なります。実務上は、清算業務の承認を維持するために避けるべき事態を確認する際の根拠条文です。

外国金融商品取引清算機関
取消しの対象取消事由根拠
金融商品債務引受業等の承認不正の手段による承認取得1項1号
金融商品債務引受業等の承認第80条1項の免許取消し1項2号
金融商品債務引受業等の承認第134条1項各号に該当1項3号
商品市場開設の承認法令・行政処分・条件への違反2項
  • 前条(第156条の19)第1項・第2項の承認そのものの内容は、本条には規定されていません。
  • 取消しは義務ではなく「取り消すことができる」という裁量規定です。
  • 第134条1項各号の具体的な内容は、本条文中には引用されていません。
1

外国金融商品取引清算機関

外国金融商品取引清算機関について、条文は何を定めているか。

第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し承認の取消事由を1項2項に分けて定める2項・3号判例なし
  • 不正取得・免許取消し・134条1項〈免許の失効〉該当で承認取消し可(1項)
  • 商品市場開設の承認は法令等違反で取消し可(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第156_20条(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し) 詳細ページ
(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)
第百五十六条の二十内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
二第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
三第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。
2内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。