外国金融商品取引清算機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この条文は、内閣総理大臣が金融商品取引所に与えた金融商品債務引受業等の承認を、一定の事由があるときに取り消せることを定めています。取消しの対象は、通常の金融商品債務引受業等の承認と、商品市場を開設する場合の承認の2種類に分かれ、それぞれ取消事由が異なります。実務上は、清算業務の承認を維持するために避けるべき事態を確認する際の根拠条文です。
| 取消しの対象 | 取消事由 | 根拠 |
|---|---|---|
| 金融商品債務引受業等の承認 | 不正の手段による承認取得 | 1項1号 |
| 金融商品債務引受業等の承認 | 第80条1項の免許取消し | 1項2号 |
| 金融商品債務引受業等の承認 | 第134条1項各号に該当 | 1項3号 |
| 商品市場開設の承認 | 法令・行政処分・条件への違反 | 2項 |
外国金融商品取引清算機関について、条文は何を定めているか。
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