金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引清算機関等/金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携

金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引所が金融商品債務引受業等について内閣総理大臣の承認を受けている場合、その承認は一定の事由があれば取り消されることがあります。ここでは、承認取消しの対象となる場合とその要件を整理しています。

金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し
対象の承認取消しの原因
第156条の19第1項の承認不正の手段による承認取得
第156条の19第1項の承認第80条第1項の免許取消し
第156条の19第1項の承認第134条第1項各号への該当
第156条の19第2項の承認(商品市場開設金融商品取引所)法令・行政処分・承認条件への違反
  • 取消しは内閣総理大臣が「できる」規定であり、必ず取り消すものではない。
  • 第2項は商品市場開設金融商品取引所が対象で、違反行為に法令違反・行政処分違反・承認条件違反の3類型がある。
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金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携

金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携について、条文は何を定めているか。

第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し不正取得・免許取消し等で承認を取り消せる2項・3号判例なし
  • 不正な手段で承認を受けていた場合に取消し対象となる
  • 金商法第80条第1項の免許を取り消された場合も対象
  • 第134条第1項〈免許の失効〉各号に該当する場合も対象
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第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し不正取得・免許取消し等で承認を取り消せる2項・3号判例なし
  • 不正な手段で承認を受けていた場合に取消し対象となる
  • 金商法第80条第1項の免許を取り消された場合も対象
  • 第134条第1項〈免許の失効〉各号に該当する場合も対象
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第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し不正取得・免許取消し等で承認を取り消せる2項・3号判例なし
  • 不正な手段で承認を受けていた場合に取消し対象となる
  • 金商法第80条第1項の免許を取り消された場合も対象
  • 第134条第1項〈免許の失効〉各号に該当する場合も対象
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第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し不正取得・免許取消し等で承認を取り消せる2項・3号判例なし
  • 不正な手段で承認を受けていた場合に取消し対象となる
  • 金商法第80条第1項の免許を取り消された場合も対象
  • 第134条第1項〈免許の失効〉各号に該当する場合も対象
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第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し不正取得・免許取消し等で承認を取り消せる2項・3号判例なし
  • 不正な手段で承認を受けていた場合に取消し対象となる
  • 金商法第80条第1項の免許を取り消された場合も対象
  • 第134条第1項〈免許の失効〉各号に該当する場合も対象
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第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し不正取得・免許取消し等で承認を取り消せる2項・3号判例なし
  • 不正な手段で承認を受けていた場合に取消し対象となる
  • 金商法第80条第1項の免許を取り消された場合も対象
  • 第134条第1項〈免許の失効〉各号に該当する場合も対象
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第156_20条金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し不正取得・免許取消し等で承認を取り消せる2項・3号判例なし
  • 不正な手段で承認を受けていた場合に取消し対象となる
  • 金商法第80条第1項の免許を取り消された場合も対象
  • 第134条第1項〈免許の失効〉各号に該当する場合も対象
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第156_20条(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し) 詳細ページ
(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)
第百五十六条の二十内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
二第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
三第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。
2内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。
出

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