金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引所が金融商品債務引受業等について内閣総理大臣の承認を受けている場合、その承認は一定の事由があれば取り消されることがあります。ここでは、承認取消しの対象となる場合とその要件を整理しています。
| 対象の承認 | 取消しの原因 |
|---|---|
| 第156条の19第1項の承認 | 不正の手段による承認取得 |
| 第156条の19第1項の承認 | 第80条第1項の免許取消し |
| 第156条の19第1項の承認 | 第134条第1項各号への該当 |
| 第156条の19第2項の承認(商品市場開設金融商品取引所) | 法令・行政処分・承認条件への違反 |
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携について、条文は何を定めているか。
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