金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品仲介業者/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品仲介業者に対して内閣総理大臣が行う監督上の権限をまとめた規定群です。廃業等の届出義務、登録の取消・業務停止等の処分、役員の解任命令、報告徴取・検査、登録の抹消、他条文の準用について定めています。

監督
措置要件内容
登録取消・業務停止命令登録取消事由に該当したとき登録取消、6月以内の業務停止等
役員解任命令役員が欠格事由等に該当解任を命じることができる
報告徴取・検査公益・投資者保護上必要報告命令・立入検査ができる
廃業等の届出廃業・死亡・合併消滅等30日以内に内閣総理大臣へ届出
登録の抹消登録失効・取消時内閣総理大臣が登録を抹消
  • 登録取消・業務停止命令の対象は、第66条の4各号(第二号ロを除く)への該当、不正の手段による登録、金融商品仲介業に関する法令等違反の3類型。
  • 役員解任命令は、役員が第29条の4第1項第2号イからリまでの事由に該当したとき、または上記の法令違反行為をしたときに命じられる。
  • 登録は、廃業等の届出事由への該当、所属金融商品取引業者等の不存在、または第29条の登録(第一種金融商品取引業を行うもの)を受けたときに効力を失う。
  • 準用規定(第57条・第65条の6)の必要な技術的読替えは政令で定める。
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第66_19条廃業等の届出等廃業等の届出と登録の失効事由2項・6号判例なし
  • 事由発生から30日以内に内閣総理大臣へ届出
  • 廃業・承継・譲渡は本人、死亡は相続人等が届出
  • 所属業者不存在等の場合、第66条〈登録〉の登録は効力を失う
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第66_20条監督上の処分登録取消・業務停止・解任命令ができる2項・3号判例なし
  • 取消事由該当・不正登録・法令違反で処分できる
  • 6月以内の業務停止や業務方法の変更等を命令
  • 役員が欠格事由等に該当・法令違反行為で解任命令
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第66_21条登録の抹消登録失効・取消時は抹消される1項判例なし
  • 登録失効または取消の際、内閣総理大臣が抹消
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第66_22条報告の徴取及び検査報告要求・立入検査ができる1項判例なし
  • 公益・投資者保護に必要なら報告・資料提出を命令
  • 取引先にも報告等を求められる
  • 職員による業務状況・書類等の検査もできる
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第66_23条準用他条文を金融商品仲介業に準用1項判例なし
  • 第57条1項〈審問等〉・3項は登録に、2項・3項等は業者に準用
  • 第65条の6〈金融商品取引業者等の自主的努力の尊重〉も準用され、必要な読替えは政令で定める
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_19条(廃業等の届出等) 詳細ページ
(廃業等の届出等)
第六十六条の十九金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。)その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二金融商品仲介業者である個人が死亡したときその相続人
三金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
四金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたときその破産管財人
五金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
六金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者
2金融商品仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属金融商品取引業者等がなくなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。
金融商品取引法 第66_20条(監督上の処分) 詳細ページ
(監督上の処分)
第六十六条の二十内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一第六十六条の四各号(第二号ロを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
三金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
金融商品取引法 第66_21条(登録の抹消) 詳細ページ
(登録の抹消)
第六十六条の二十一内閣総理大臣は、第六十六条の十九第二項の規定により第六十六条の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第六十六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
金融商品取引法 第66_22条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の二十二内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
金融商品取引法 第66_23条(準用) 詳細ページ
(準用)
第六十六条の二十三第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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