金融商品取引法 / テーマ別まとめ

特別金融商品取引業者等に関する特則/特別金融商品取引業者

特別金融商品取引業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第一種金融商品取引業を行う業者の総資産が政令で定める基準額を超えた場合に、内閣総理大臣への届出と、親会社を含めた財務状況の開示義務が生じることを定めています。特別金融商品取引業者に該当すると、親会社関係書類の提出、連結ベースの事業報告書・説明書類の作成・縦覧、経営健全性の状況の届出・縦覧が求められ、健全性の状況によっては業務停止命令や登録取消などの監督処分の対象になります。

特別金融商品取引業者
場面義務期限
総資産基準額を超えた届出超えた日から2週間以内
届出日時点で親会社あり親会社関係書類の提出政令で定める期間内
届出日後に親会社ができた親会社関係書類の提出政令で定める期間内
提出済み書類の記載事項変更変更の届出遅滞なく
親会社等の状況(四半期)業務・財産状況の書類提出四半期経過後政令で定める期間内
子法人等を有する場合連結事業報告書の提出毎事業年度経過後3月以内
業務・財産状況の説明説明書類の縦覧・公表経過後政令で定める期間後1年間
経営健全性の状況(四半期)健全性状況の届出四半期ごと
経営健全性の状況の開示健全性状況の書面縦覧四半期末日から政令期間後3月間
親会社なし/基準額以下2年経過該当しなくなった旨の届出遅滞なく
  • 総資産基準額以下となった日から2年を経過するまでに再び基準額を超えても、再届出は不要
  • 事業報告書(57条の3)の提出義務は子法人等を有する特別金融商品取引業者のみが対象
  • 業務停止命令の日から3月経過しても健全性が改善せず改善見込みもなければ登録取消の対象
  • 登録取消・該当なくなった旨の届出受理の際は、内閣総理大臣が登録の付記・付記の抹消を行う
  • 登録取消後も顧客取引を結了する目的の範囲内ではなお金融商品取引業者とみなされる
  • 監督処分(業務停止・登録取消)の前には行政手続法の区分にかかわらず必ず聴聞を行う
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特別金融商品取引業者

特別金融商品取引業者について、条文は何を定めているか。

第57_2条特別金融商品取引業者に係る届出等総資産が基準額を超えたら届け出る9項・6号判例なし
  • 総資産基準額を超えた日から2週間以内に届出が必要
  • 親会社があれば政令で定める期間内に4種類の書類を提出
  • 基準額以下に戻り2年以内に再度超えても再届出は不要
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第57_3条事業報告書の提出等子法人等がある業者は連結事業報告書を提出3項判例なし
  • 届出日から政令で定める期間経過後の事業年度から作成義務
  • 毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣へ提出
  • 内閣総理大臣は必要なら報告書の公告を命令できる
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第57_4条説明書類の縦覧業務・財産状況の説明書類を公衆に開示1項判例なし
  • 届出日から政令期間経過後の事業年度から連結説明書類を作成
  • 経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、縦覧か公表
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第57_5条経営の健全性の状況を記載した書面の届出等経営健全性の基準を届け出て公衆に縦覧3項判例なし
  • 内閣総理大臣が自己資本充実等の健全性基準を設定
  • 届出日から政令期間経過後、四半期ごとに状況を届出
  • 四半期末日から政令期間経過後3月間、営業所等で縦覧
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第57_6条経営の健全性の状況に応じた監督処分健全性の状況に応じ業務停止等を命令できる3項判例なし
  • 必要の限度で3月以内の業務停止や方法変更等を命令可
  • 区分とそれに応じた命令内容はあらかじめ定めて公示
  • 停止命令から3月経過後も改善せず見込みもなければ登録取消可
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第57_7条監督処分の公告業務停止・登録取消は公告される1項・2号判例なし
  • 業務の全部又は一部の停止を命じたときは公告
  • 登録取消をしたときも公告
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第57_8条登録等の抹消登録取消や該当しなくなった際は付記を抹消2項判例なし
  • 登録取消をしたときはその登録を抹消
  • 該当しなくなった旨の届出を受理したときは付記を抹消
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第57_9条残務の結了登録取消後も顧客取引の結了まで業者とみなす1項判例なし
  • 登録取消後も顧客取引を結了する範囲でなお金融商品取引業者とみなす
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第57_10条報告の徴取及び検査子会社等にも財産に関する報告・検査ができる2項判例なし
  • 特別金融商品取引業者の財産に関し子会社等へ報告・資料提出を命令可
  • 当該財産に必要な範囲で子会社等の帳簿書類等を検査できる
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第57_11条聴聞等業務停止・登録取消の前には必ず聴聞を実施2項判例なし
  • 行政手続法上の区分にかかわらず必ず聴聞を行う
  • 処分を決定したときは書面で特別金融商品取引業者に通知
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第57_2条(特別金融商品取引業者に係る届出等) 詳細ページ
(特別金融商品取引業者に係る届出等)
第五十七条の二金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「総資産基準額」という。)を超えることとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となつた場合において、当該総資産基準額以下となつた日から起算して二年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
2特別金融商品取引業者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「届出日」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一当該特別金融商品取引業者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
二当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
三当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する書類
四当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行つている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
3特別金融商品取引業者は、届出日以後親会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4前二項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5第二項又は第三項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
6特別金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一親会社がないこととなつたとき。
二その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく二年を経過したとき。
7内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
8第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
9第一項、第二項、第四項及び第五項の「子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
金融商品取引法 第57_3条(事業報告書の提出等) 詳細ページ
(事業報告書の提出等)
第五十七条の三特別金融商品取引業者(子法人等(前条第九項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)を有する者に限る。以下この款において同じ。)は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2特別金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
金融商品取引法 第57_4条(説明書類の縦覧) 詳細ページ
(説明書類の縦覧)
第五十七条の四特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
金融商品取引法 第57_5条(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等) 詳細ページ
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第五十七条の五内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、特別金融商品取引業者がその経営の健全性を判断するための基準として、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の当該特別金融商品取引業者及びその子法人等における経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び次条において単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面をすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第57_6条(経営の健全性の状況に応じた監督処分) 詳細ページ
(経営の健全性の状況に応じた監督処分)
第五十七条の六内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、三月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務の方法の変更、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2前項の規定による命令は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により特別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該特別金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消すことができる。
金融商品取引法 第57_7条(監督処分の公告) 詳細ページ
(監督処分の公告)
第五十七条の七内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一前条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二前条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したとき。
金融商品取引法 第57_8条(登録等の抹消) 詳細ページ
(登録等の抹消)
第五十七条の八内閣総理大臣は、第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十七条の二第六項第二号の規定による届出を受理したときは、同条第七項に規定する特別金融商品取引業者である旨の付記を抹消しなければならない。
金融商品取引法 第57_9条(残務の結了) 詳細ページ
(残務の結了)
第五十七条の九第五十条の二第八項の規定は、特別金融商品取引業者が第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者とみなす。
金融商品取引法 第57_10条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第五十七条の十内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特別金融商品取引業者の財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2前項の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
金融商品取引法 第57_11条(聴聞等) 詳細ページ
(聴聞等)
第五十七条の十一内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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