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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第57_7条(監督処分の公告)
(監督処分の公告)
第五十七条の七内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一前条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二前条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第57_7条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。