金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第57_9条残務の結了

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特別金融商品取引業者等に関する特則/特別金融商品取引業者ステップ 1 / 1 特別金融商品取引業者特別金融商品取引業者について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第57_9条(残務の結了)
(残務の結了)
第五十七条の九第五十条の二第八項の規定は、特別金融商品取引業者が第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者とみなす。

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