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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第57_11条(聴聞等)
(聴聞等)
第五十七条の十一内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第57_11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。