金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第57_11条聴聞等

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特別金融商品取引業者等に関する特則/特別金融商品取引業者ステップ 1 / 1 特別金融商品取引業者特別金融商品取引業者について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第57_11条(聴聞等)
(聴聞等)
第五十七条の十一内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特別金融商品取引業者に通知しなければならない。

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