資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
四半期連結貸借対照表における資産の分類方法と、流動資産・有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産・繰延資産それぞれの区分表示のルールを定めています。各区分について独立掲記が必要な金額基準や一括表示できる基準、引当金・減価償却累計額等の表示方法も定めています。
| 区分 | 表示方法の原則 | 区分掲記が必要な基準 | 一括表示できる基準 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 7項目に区分して掲記 | 資産総額の10%超は区分 | 資産総額の1%以下は一括可 |
| 有形固定資産 | 一括して掲記が原則 | 資産総額の10%超は区分 | 適当な項目に分類も可 |
| 無形固定資産 | のれんとその他に区分 | その他のうち10%超は区分 | のれんが1%以下なら一括可 |
| 投資その他の資産 | 一括して掲記が原則 | 資産総額の10%超は区分 | 適当な項目に分類も可 |
| 繰延資産 | 一括して掲記が原則 | (基準の定めなし) | 適当な項目に分類も可 |
資産について、条文は何を定めているか。
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