窃盗未遂被告事件につきなした判決に対する訂正申立

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事件番号
昭和30(み)24
裁判年月日
昭和30年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集刑 第107号439頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和30(あ)660

判示事項

刑訴法第四一五条、第四一六条による判決の訂正をした事例 ―負担さすべき控訴費用がないのに之を負担させた判決の訂正―

裁判要旨

当裁判所が被告人に対する被告事件について昭和三〇年七月一日言渡した判決の主文中第三項(被告人の訴訟費用負担)及び理由中「、一八一条」を各削除する。

参照法条

刑訴法181条,刑訴法415条,刑訴法416条,刑訴規則270条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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