判示事項
刑訴法第四一五条、第四一六条による判決の訂正をした事例 ―負担さすべき控訴費用がないのに之を負担させた判決の訂正―
裁判要旨
当裁判所が被告人に対する被告事件について昭和三〇年七月一日言渡した判決の主文中第三項(被告人の訴訟費用負担)及び理由中「、一八一条」を各削除する。
参照法条
刑訴法181条,刑訴法415条,刑訴法416条,刑訴規則270条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07